一時預かりベビーシッター利用支援事業

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1025553  更新日 令和6年10月23日

印刷 大きな文字で印刷

令和6年度一時預かりベビーシッター利用支援事業について

事業概要

葛飾区では、東京都の制度を利用し、日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターを利用する保護者に対し、その利用料(保育料)の一部を助成します。

対象となる方

葛飾区に住民登録があり、「0~5歳児クラス(未就学児)に相当する児童の保護者」又は「学童保育クラブの入会申請後不承認となっている小学1~3年生の児童の保護者」

対象時間

24時間365日(土・日・祝日・年末年始も対象)

対象期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

※学童保育クラブの入会申請後不承認となっている小学1~3年生のお子さんの保護者について、不承認となった後、学童保育クラブに入会した場合は、入会した月の前月までの利用分が助成対象です。

助成額

【通常時間帯】  午前7時~午後10時  1時間2,500円上限

【夜間時間帯】  午後10時~翌朝午前7時  1時間3,500円上限

利用時間

児童1人当たり年間144時間

未就学の多胎児(ふたご・みつご)の場合は、児童1人当たり年間288時間

※令和6年度の途中で出生した場合でも、144時間(未就学の多胎児の場合は、児童1人当たり288時間)のご利用が可能です。

対象利用料

ベビーシッター事業者から請求される料金のうち純然たる保育サービス提供対価(税込み)のみが対象です。

【助成対象外の費用】

  入会金、会費、キャンセル料、保険料、交通費、おむつ代などの実費等、家事援助、送迎、ピアノ指導、英会話授業等、クーポン等で割引された料金

※送迎のみの場合は、助成対象外ですが、保育を伴う送迎(ベビーシッターが児童を伴って自宅等に送迎するもので、送迎の直前、直後に自宅等で児童を保育する必要があります)は、助成対象となります。但し、ベビーシッターが1人で施設等に迎えに行く時間帯については、児童の保育を伴っていないため助成対象外です。

※ご利用の前に必ず『一時預かりベビーシッター利用支援事業の利用に係るQ&A』と『助成対象一覧』をご確認ください。

対象事業者

以下のリンク先から東京都のホームページをご確認いただき、東京都が定めるベビーシッター(一時預かり利用支援事業)認定事業者から選定してください。

申請までの流れ

(1)東京都のホームページに掲載された認定事業者から事業者を選び、直接利用の契約をする。

   ※利用契約をする際、「ベビーシッター要件証明書」が発行できるベビーシッターかどうか確認する。

(2)利用後、利用料を事業者に支払い、領収書や「ベビーシッター要件証明書」等を受け取る。

(3)申請書に領収書等の必要書類を添付して、持参又は郵送により子育て応援係宛てに申請する。

   ※電子申請も可能です。

未就学児の方はこちら
学童保育クラブ待機児の方はこちら

申請書記載時の利用時間について

『通常時間帯』 『夜間時間帯』 それぞれを合計し、1回の申請ごとに『分』は、切捨てになります。

    【例】 4月2日: 7時間30分利用(1)

        6月8日: 2時間45分利用(2)

         合 計: 10時間15分((1)+(2))

        助成時間: 10時間(分は切捨て)

※詳しくは、別添の『別紙利用内訳書(記入例)』をご確認ください。    

申請期限

令和6年度利用分】

交付回

利用月

申請期限

お支払い予定日
第1回 令和6年4月~6月 令和6年7月31日(水曜日) 申請期限の約2~3か月後
第2回 令和6年7月~9月 令和6年10月31日(木曜日) 申請期限の約1~2か月後
第3回 令和6年10月~12月 令和7年1月31日(金曜日) 申請期限の約1~2か月後
第4回 令和7年1月~3月 令和7年4月11日(金曜日)必着 申請期限の約2か月後

※申請期限に間に合わなかった場合は、次回交付分と合わせての申請も可能です。ただし、第4回申請期限(令和7年4月11日)については、期限後の受付はできませんので、ご注意ください。

※一度交付を受けた月の再申請はできません。申請する月分の書類が全て揃ってから申請してください。

※申請書類の不備や申請が集中した場合は、振り込みが遅れる場合があります。

申請に必要な書類

次の書類を子育て応援課子育て応援係まで持参又は郵送してください。

(1)ベビーシッター利用支援事業助成金申請書【一時預かり利用支援】

※未就学児分と学童保育クラブ待機児分を同時に申請する場合、申請書は「未就学児用」と「学童保育クラブ待機児用」の2枚必要となります。

※電子申請の場合、申請書の内容を申請フォームに直接ご入力いただきます(申請書をご提出いただく必要はありません。)。

(2)別紙利用内訳書(児童ごとに作成してください)

(3)事業者が発行した領収書(氏名、利用日、利用時間、保育料の支払いがわかるもの)を添付

※領収書で上記内容が確認できない場合は、事業者が発行した請求書や内訳書も添付してください。

※クーポン割引を利用し、領収書等でクーポン割引等の適用内容が確認できない場合は、保育料からクーポン割引等を除いて、助成金を算定いたします。

(4)ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)補助事業ベビーシッター要件証明書(事業者が発行)

(5)学童保育クラブの入所不承認の児童である場合、それがわかる書類等

※上記(5)が発行されない場合、申請書に記載された学童保育クラブに、入所不承認の事実について照会することがあります。

(6)口座情報のわかる資料(キャッシュカード又は通帳の写し)

※ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)助成金の振込先として初めて指定する口座の場合は、(6)をご提出ください。

 【共同保育の場合】事業者が発行した共同保育をしたことがわかる資料(助成対象児童それぞれの利用日、利用時間、保育料がわかる領収書や明細書等)を添付してください。確認ができない場合は、助成金のお支払いはできません。

 【保育を伴う送迎の場合】事業者が発行した児童の保育を伴う送迎であることがわかる領収書や明細書等の提出が必要です。送迎のみの場合は助成対象外です。

未就学児用の申請書類

学童保育クラブ待機児用の申請書類

問い合わせ・提出先

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1

葛飾区子育て応援課子育て応援係

電話:03-5654-6357(直通)

利用上の注意

  • 利用の際は、こども家庭庁が定める『ベビーシッターなどを利用するときの留意点』をよく確認してください。
  • 令和3年度の税制改正により東京都及び葛飾区が公費で負担した額(領収額)は、利用者にとって所得税法上の「非課税所得」となったためこの事業の助成額については確定申告の必要はありません。

幼児教育・保育の無償化による助成

 事業者に支払った保育料の一部が、幼児教育・保育の無償化の対象になる場合があります。詳しくは、『一時預かりベビーシッター利用支援事業の利用に係るQ&A』及び『認可外保育施設の無償化による助成』のページをご確認いただくか、お問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課子育て応援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-6357 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb717