多子世帯の利用者負担額(保育料)の減額・免除について
子どもを多く持つ保護者が安心して子育てできるように、認可保育所などで保育されている児童の利用者負担額(保育料)を減免しています。
1 対象となる児童、負担軽減内容
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
認可保育所 | 住民税額に応じて定める利用者負担額(保育料) | 免除 | 免除 |
認定こども園(2、3号) | |||
小規模保育事業所 | |||
家庭的保育者(保育ママ) | |||
認証保育所 |
施設が定めた月ぎめ保育料に応じて助成 (1)保育料40,000円以下の場合 20,500円を助成 (2)保育料40,001円以上の場合 保育料の50%を助成(100円未満切捨て) 30,500円を上限に助成
※0~2歳児クラスのうち月ぎめ120時間以上の利用契約に限る。 |
令和6年4月以降、月ぎめ保育料(50,500円/月上限)を助成(食材料費含む)
※0~2歳児クラスのうち月ぎめ120時間以上の利用契約に限る。 |
令和6年4月以降、月ぎめ保育料(50,500円/月上限)を助成(食材料費含む)
※0~2歳児クラスのうち月ぎめ120時間以上の利用契約に限る。 |
指導監督基準を満たした認可外保育施設(家庭的保育事業所、事業所内保育施設、居宅訪問型保育事業所を除く) |
月ぎめ保育料(15,330円/月上限)を助成
※0~2歳児クラスのうち月ぎめ120時間以上の利用契約をしている2号又は3号認定に限る。 |
令和5年10月以降、月ぎめ保育料(42,500円/月上限)を助成
※0~2歳児クラスのうち月ぎめ120時間以上の利用契約をしている2号又は3号認定に限る。 ※別途、直接対象施設に食材料費(7,830円/月上限)を助成
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定期利用保育事業 | 年齢にかかわらず月額20,000円(保育料) |
令和5年10月以降、保育料を免除
※別途、直接対象施設に食材料費(7,830円/月上限)を助成
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幼稚園の預かり保育 (新2号、新3号)
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満3歳児の課税世帯は助成なし |
満3歳児(認定なし) 助成額:[助成額上限16,300円]と[日額450円×利用日数]を比較して低いほうの額
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入所保留者向けベビーシッター利用支援事業 |
利用料(33,000円/月上限)を助成(非課税世帯に限る) ※別途、交通費(20,000円/月上限)を助成 |
利用料(33,000円/月上限)を助成
※別途、交通費(20,000円/月上限)を助成
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2 減免手続き
ア 認可保育所、認定こども園(2、3号)、小規模保育事業所、家庭的保育者(保育ママ)
区で事前に対象世帯を抽出しますので申請不要です。
イ ア以外の施設について
詳細は以下の関連リンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
◎認可保育所、小規模保育事業所、家庭的保育者(保育ママ)の入園に関すること
保育課入園相談係(電話:03-5654-8278 ファクス:03-5698-1533)
◎認証保育所に関すること
子育て施設支援課私立保育所係(電話:03-5654-8297 ファクス:03-5698-1533)
◎入所保留者等向けベビーシッター利用支援事業に関すること
子育て応援課子育て応援係(電話:03-5654-6357 ファクス:03-5698-1533)
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口