指定障害児通所・入所支援事業の指定更新
指定更新について
障害児通所・入所支援の指定の有効期間は、指定日から6年間です。
児童福祉法第21条の5の16により、事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うと規定されており、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。
指定の有効期間満了が近づいた事業者には、葛飾区から指定更新のご案内(しおり・申請書類一式含む)をお送りします。
事業継続を希望する場合は、しおりに沿って区が指定する期限までに必要書類を郵送又は窓口持参にてご提出ください。
(例)令和5年(2023年)10月1日指定の場合は、令和11年(2029年)9月30日まで。これを更新した場合、次の期間は令和17年(2035年)9月30日まで。
注:指定期間満了が近づいてきても指定更新のご案内が届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
注意事項
- 有効期間内に指定更新の手続きを行わなかった場合、有効期間満了後は指定の効力は失われ、給付費の報酬を受け取ることができなくなります。この場合、遡及して請求することもできません。
- 更新にあたっては、指定時の申請書類及び変更届等により現状で区に届け出ている内容と、更新の際に提出された書類の内容が一致していることが必要です。
変更届の提出漏れ等で一致していない場合は、「変更届」も提出してください。その際、変更年月日の欄は変更事項があった日付を記入してください。 - 児童福祉法第21条の5の15第3項各号に該当する場合は、指定の更新を受けることができません。
- 休止中の事業者であっても、指定の基準を満たしていない場合は、指定の更新を受けることはできません。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。