障害者権利擁護窓口を設置しています
平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
区では、障害のある方に対する虐待の防止と早期発見、虐待を受けた方に対する保護や自立への支援、障害者の養護者に対する支援を行うため、「障害者権利擁護窓口」を設置しています。
障害者権利擁護窓口
- 電話による相談:障害福祉課相談係
電話(5654)8628 - 来所による相談:区役所2階201番 福祉総合窓口
対象となる障害
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害(発達障害を含む)
(注釈)障害者手帳を取得していない方も含みます。
虐待の種類
- 養護者による虐待
障害のある方の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のこと - 障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のこと - 使用者による虐待
障害のある方を雇って働かせている事業主などによる虐待のこと
障害のある方への虐待の例
- 身体的虐待
障害のある方の身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。 - 心理的虐待
障害のある方を侮辱する、拒絶するなど、言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。 - 放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴などの身の回りの世話や介助をほとんどせず、障害のある方の心身を衰弱させること。 - 性的虐待
障害のある方に無理やり(または同意と見せかけて)わいせつなことをしたり、させたりすること。 - 経済的虐待
障害のある方本人の同意なしに、その財産や年金、賃金などを使うこと。また障害のある方に理由もなく
金銭を与えないこと。
虐待を受けたとき、虐待を発見したとき
- 実際に虐待を受けたり、虐待を見かけたりしたときは、『障害者権利擁護窓口』にご相談ください。
- 虐待を受けた人からの届け出、また、虐待を発見した人からの通報による情報は慎重に取り扱いますので、安心してご相談ください。
- 障害者虐待防止法には、虐待に気づいた人の通報義務が定められています。早めの対応や支援が、虐待されている障害者だけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。
ご協力をお願いします。
“虐待される人” “虐待してしまう人” への支援
虐待を受けた人への支援ももちろんですが、虐待をしている側の家族など養護者にも支援が必要な場合も少なくありません。介護疲れや障害への知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障害など要因はさまざまですが、虐待をしてしまう養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することが根本的な虐待防止につながります。
障害にかかる福祉サービスの相談窓口
障害に関する区の相談窓口は以下のとおりです。お気軽にお問い合わせください。
- 身体障害および知的障害に関する相談
障害福祉課援護係 電話(5654)8302 - 精神障害に関する相談
保健所保健予防課(青戸4-15-14 健康プラザかつしか内) 電話(3602)1274
青戸保健センター(青戸4-15-14 健康プラザかつしか内) 電話(3602)1284
金町保健センター(金町4-18-19) 電話(3607)4141
新小岩保健センター(西新小岩4-21-12) 電話(3696)3781
水元保健センター(東水元1-7-3) 電話(3627)1911
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8628 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。