移動支援事業(地域生活支援事業)について(精神障害者児)
移動支援事業の概要
事業の目的
精神障害のために外出することが困難な方の自立と社会活動への参加を促進することが目的です。
対象者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(有効期限内)
※未就学の児童は対象外です。
事業の内容
精神障害者児が次の理由で外出する場合に、移動の付き添い又は移動に伴う介助を行います。
(1)社会参加を促進する余暇活動、学習活動等に参加する場合
(2)健康の維持増進等につながる活動を行う場合
(3)財産の保全、就職活動等を行う場合
(4)公的機関や相談支援事業所へ相談や手続きに行く場合
(5)冠婚葬祭等の社会生活に関する行事に参加する場合
(6)その他区長が適当と認める事由
事業の対象にならない主な内容
(1) ギャンブルほか、公序良俗に反すること
(2) 布教、勧誘など宗教活動を目的とする場合
(3) 政治活動を目的とする場合
(4) 通勤、営業、物品販売など経済活動を目的とする場合
(5) 事業所が企画する行事への参加、事業所を目的地とする「預かり行為」
(6) 買い物や手続きを本人が出向くことなく代行すること
利用できる時間数
(1) 1か月あたりの利用可能上限時間数は、移動支援利用者証に記載された時間数となります。
(2) 利用時間は利用者の住まい到着時又は待ち合わせ場所到着時から、ヘルパーと別れた時までの間とします。
1か月当たりの利用可能上限時間数
精神障害者保健福祉手帳の障害等級 | 上限時間数 |
1級 | 20時間 |
2級 | 15時間 |
3級 | 10時間 |
利用者負担額
(1) 1か月あたりの利用上限時間数(1日の上限時間15時間)までは無料です。
(2) 利用可能上限時間数を超える場合は全額自己負担となります。
(3) ヘルパーと移動する際の交通費は利用者負担です。
(4) 有料施設等を利用した際の入場料等は利用者負担です。
サービス提供事業者
区が委託した事業者がサービスを提供します。区と契約した事業者以外は利用することができません。
申請・問い合わせ先
保健予防課 保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話 03-3602-1274
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健予防課保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。