移動支援事業(地域生活支援事業)について(身体・知的障害者児)

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ページ番号1010334  更新日 令和6年2月22日

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葛飾区の移動支援事業についての案内です。

移動支援事業の概要

事業の目的

障害のために外出することが困難な障害者(児)の自立と社会活動への参加を促進することが目的です。

対象者

(1) 全身性障害者(児)
 身体障害者手帳1級を所持し、両下肢、体幹機能障害または移動機能障害で個別等級1級または2級で、かつ両上肢1級もしくは2級の方

(2)  全身性障害者(児)に準ずる方
 身体障害者手帳の種別が第1種で、両下肢、体幹及び移動機能障害のいずれかで個別等級1級または2級を取得している方

(3)  知的障害者(児)
 愛の手帳の交付を受けた方又はこれに準ずると区長が認めた方

※未就学の児童は対象外です。

事業の内容

障害者が次の理由で外出する場合に、移動の付き添い又は移動に伴う介助を行います。

(1) 社会参加を促進する余暇活動、学習活動等に関する場合
(2) 健康維持増進に関する場合
(3) 財産の保全・就職活動等に関する場合
(4) 公的機関や相談支援事業所へ相談や手続きに行く場合
(5) 冠婚葬祭等の社会生活に関する行事に参加する場合
(6) その他区長が適当と認める事由

事業の対象にならない主な内容

(1)  ギャンブルほか、公序良俗に反すること
(2)  布教、勧誘など宗教活動を目的とする場合
(3)  政治活動を目的とする場合
(4)  通勤、営業、物品販売など経済活動を目的とする場合
(5)  事業所が企画する行事への参加、事業所を目的地とする「預かり行為」
(6)  買い物や手続きを本人が出向くことなく代行すること

利用可能時間

(1) 1か月あたりの利用可能上限時間数は、移動支援利用者証に記載された時間数となります。
(2) 利用時間は利用者の住まい到着時又は待ち合わせ場所到着時から、ヘルパーと別れた時までの間とします。

1か月あたりの利用可能上限時間数

障害種別

年齢※

利用可能時間数

全身性障害者

12歳以上

35時間

12歳未満

12時間

全身性障害者に準ずるもの

12歳以上

12時間

12歳未満

12時間

知的障害者

12歳以上

23時間

12歳未満

12時間

※12歳の誕生日の翌月から、12歳以上の上限時間数を適用します。
※65歳到達後に新規に申請された方の利用可能時間数は10時間となります。

上限時間数の加算

(1) 送迎を行う介護者が就労、高齢、疾病及び障害の理由で、自宅から通所通学のバス停までの送迎もしくは学校から学童までの送りが困難な場合には、利用目的を限定した加算時間が認められます。
(2) 直接又は相談支援事業所を通じて担当の窓口に申し出をしてください。申し出の内容を検討し利用可能上限時間の加算に関して適否を決定いたします。
(3) 原則として月の途中の時間変更はありません。変更が認められた場合はその翌月からとなります。

サービス提供事業者

区が委託した事業者がサービスを提供します。区と契約した事業者以外は利用することができません。

利用者負担

1か月あたりの利用可能上限時間数までは無料となります。利用可能上限時間数を超える場合は全額自己負担となります。

移動支援事業利用の際の費用負担

(1) 利用者の住まい又は待ち合わせ場所が事業者が届け出ている区域内の場合は、待ち合わせ場所への移動支援者の交通費はサービス提供事業者の負担とします。
(2) 利用者が移動支援者と他の場所へ移動する際の交通費は利用者負担とします。
(3) 有料施設等を利用した際の入場料等は利用者負担とします。

移動支援事業の利用に関する問い合わせ先

審査係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1   葛飾区役所2階 201番窓口
電話03-5654-8594

 

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課審査係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8594 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。