移動支援事業(地域生活支援事業)の契約・請求について(事業者向け)

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ページ番号1002274  更新日 令和6年7月20日

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契約について

 事業者の方が実際に移動支援サービスを行う場合には、あらかじめ葛飾区と委託契約を結ぶ必要があります。希望される場合、下記問い合わせ先にご連絡ください。

身体・知的障害者(児)を対象としてサービスする場合

葛飾区福祉部障害福祉課給付係                                                      〒124-8555 葛飾区立石5-13-1   電話03-5654-8264

精神障害の方を対象としてサービスする場合

葛飾区健康部保健予防課保健予防係                                                               〒124-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内  電話03-3602-1274

サービスの実施に当たって

 移動支援サービスの実施に当たっては、対象者、目的等が定められています。詳しくは移動支援事業の要綱をご覧ください。 

請求について

 請求はサービス提供月の翌月15日までにお願いします。請求関係の書類は下記添付ファイルからダウンロードしてください。(令和5年4月サービス分から請求書が新様式となっております。)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

〇身体・知的障害者(児)を対象としたサービスの場合
 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
 葛飾区福祉部障害福祉課
 電話:5654-8264

〇精神障害の方を対象としたサービスの場合
 〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
 葛飾区健康部保健予防課
 電話:3602-1274