居宅介護支援事業者の届出について

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ページ番号1017465  更新日 令和6年8月16日

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管理者要件について

令和3年4月1日以降、以下のいずれかに該当する場合は、主任介護支援専門員を管理者とする必要があります。

(1) 事業所を新規で開設する場合

(2) 事業所の管理者を変更する場合

管理者を変更する際、不測の事態(※)等により、主任介護支援専門員を管理者とすることが困難となった場合においては、「管理者確保のための計画書」を届出てください。管理者を主任介護支援専門員とする要件を1年間猶予します。

※不測の事態として想定される例は次のとおり

・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生

・急な退職や転居 等

令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である場合、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。この場合、「管理者確保のための計画書」の提出は不要です。

新規指定について

区内で新たに居宅介護支援を行う場合は、区へ新規指定申請をする必要があります。下記の期限までに介護保険課事業者係まで電話予約の上、ご来庁ください。
事前相談の際は、「事業所の平面図」をご用意ください。

※介護予防支援に関しても同様です。

事項

期限

事前相談

指定予定日が属する月の3か月前の末日まで

(例 6月1日指定の場合、3月31日まで※)

申請書提出

指定予定日が属する月の2か月前の25日まで

(例 6月1日指定の場合、4月25日まで※)

※提出期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合、直前の営業日が提出期限

注意事項

要支援者のプランは「介護予防支援」と介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回指定を受けて行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。

※要支援者でも、介護予防給付を利用せず、総合事業のみを利用する場合は「介護予防ケアマネジメント」となります。

提出様式は下記リンクをご参照ください

指定更新について

指定更新の対象となる事業所には、有効期間満了日の3か月前を目途に個別にご案内します。

※介護予防支援に関しても同様です。

提出様式は下記リンクをご参照ください

変更届について

指定に係る届出事項に変更があったときは、10日以内に届け出てください。変更届必要書類等一覧で必要書類をご確認のうえ、様式をダウンロードして郵送又は持参してください。

※介護予防支援に関しては、居宅介護支援と同様の様式を求めている場合は省略可能です。
 

提出様式は下記リンクをご参照ください

加算届について

加算等を新しく算定する(変更する)にあたっては、届出が必要です。届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することになります。提出書類は以下の添付ファイルのとおりです。

加算の算定に伴い、職員体制、運営規程等が変わる場合は、変更内容に応じて、必要書類を提出してください。

※介護予防支援については提出の必要はありません。

提出様式は下記リンクをご参照ください

廃止・休止・再開届について

居宅介護支援の事業を廃止または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1月前までに届け出てください。
休止した居宅介護支援の事業を再開したときは、10日以内に届け出てください。

※介護予防支援に関しても同様です。

 

提出様式は下記リンクをご参照ください

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8251 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。