地域密着型サービス事業者の届出について

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ページ番号1005345  更新日 令和6年10月31日

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地域密着型通所介護の新規指定について

区内で新たに地域密着型通所介護を行う場合は、区へ新規指定申請をする必要があります。下記の期限までに介護保険課事業者係まで電話予約の上、ご来庁ください。
事前相談の際は、「事業所の平面図」をご用意ください。

事項

期限

事前相談

指定予定日が属する月の3か月前の末日まで

(例 6月1日指定の場合、3月31日まで※)

申請書提出

指定予定日が属する月の2か月前の25日まで

(例 6月1日指定の場合、4月25日まで※)

※提出期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合、直前の営業日が提出期限

生活相談員について

生活相談員の資格要件については、以下の通知やリンクを提出前に必ずご確認ください。

看護職員について

地域密着型通所介護事業所の看護職員を病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により配置する場合は連携先との協定書等をご提出ください。

なお、協定書等には、以下のリンク「通所介護事業所における看護職員配置の考え方とは?」の「指定通所介護事業所の看護職員配置に係るQ&A」問8に示されている項目を明記してください。

提出様式は下記リンクをご参照ください

指定更新について

指定更新の対象となる事業所には、有効期間満了日の3か月前を目途に個別にご案内します。

提出様式は下記リンクをご参照ください

変更届について

指定に係る届出事項に変更があったときは、10日以内に届け出てください。変更届必要書類等一覧で必要書類をご確認のうえ、様式をダウンロードして郵送又は持参してください。
 

提出様式は下記リンクをご参照ください

加算届について

加算等を新しく算定する(変更する)にあたっては、届出が必要です。提出書類および期限は以下のとおりです。

※加算の算定に伴い、職員体制、運営規程等が変わる場合は、変更内容に応じて、必要書類を提出してください。

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

15日以前に届出の場合は、翌月から算定

16日以降に届出の場合は、翌々月から算定

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

届出が受理された日の翌月から算定

(月の初日である場合はその月から)

 

提出様式は下記リンクをご参照ください

廃止・休止・再開届について

地域密着型サービスの事業を廃止または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1月前までに届け出てください。
休止した地域密着型サービスの事業を再開したときは、10日以内に届け出てください。

 

提出様式は下記リンクをご参照ください

協力医療機関との連携に係る届出について

認知症対応型共同生活介護事業所は1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応等を確認し、指定権者へ届出る必要があります。協力医療機関に関する届出を作成し、ご提出ください。また協力医療機関の名称や契約変更があった場合も届出が必要です。

業務管理体制に係る届出について

新規参入または未届の事業者(法人)は速やかに下表の届出先に提出してください。
届出事項に変更があった場合、事業所の新規指定等により届出先区分の変更があった場合等は、その都度変更の届出が必要です。

※平成30年4月1日に介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移行に伴い、業務管理体制の届出先区分が変更になる場合があります。届出先区分の変更の際には変更前の行政機関と変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

届出先区分

届出先

指定事業所が3以上の地方厚生局の管轄区域に

所在する事業者

厚生労働省老健局

指定事業所が2以上の都道府県に所在し、

かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所の所在地の都道府県

指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者

指定都市

指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者

※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は都道府県へ届出を行う

中核市

地域密着サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一区市町村内にのみ所在する事業者

区市町村
上記以外の事業者 都道府県

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8251 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。