申請・手続きについて よくある質問
質問事業所を設置する場合に、公害の発生源となる可能性があり、届出が必要なものを知りたいのですが。
回答
届出が必要なものは、「工場」「指定作業場」「特定施設」「地下水揚水施設(井戸)」などがあります。
届出が必要な主なもの(全てではありません)
- 工場
- 指定作業場:自動車駐車場(収容能力が20台以上)、ガソリンスタンド、廃棄物の積替え又は保管場所、病院 等
- 特定施設:機械プレス、圧縮機等大きな騒音を発生する施設(騒音)、機械プレス等大きな振動を発生する施設(振動)
- 地下水揚水施設:揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設(地盤沈下)
- 化学物質を取り扱う事業者
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