申請・手続きについて よくある質問
質問「葛飾区建築物の解体工事等に係る計画の事前周知に関する要綱」の説明事項を教えてください。
回答
葛飾区建築物の解体工事等に係る計画の事前周知に関する要綱第6条で、「発注者等(注1)は、解体工事等(注2)を行おうとするときは、当該解体工事等の開始の7日前までのできるだけ早い時期に、工事に係る計画の内容について近隣住民に説明するものとする。」と規定しています。
(注1)発注者等:次の(1)から(3)のいずれかに該当する者
(1)解体工事等に関する請負契約の発注者
(2)解体工事等を行う請負人
(3)請負契約によらず自らその工事をする者
(注2)解体工事等:次のいずれか又は両方に該当する工事
(1)葛飾区内の解体工事で、かつ解体床面積の合計が80平方メートル以上のもの
(2)大気汚染防止法第18条の15及び東京都環境確保条例第124条に基づく届出が必要なアスベスト工事
説明事項は以下のとおりです。
1.解体建築物の規模及び構造
2.解体建築物の位置及び隣接建築物との位置関係の概要
3.工期、解体方法、作業時間及び作業内容等
4.安全対策、騒音・振動・粉じん等に対する公害防止対策
5.作業範囲、資材・廃材等の搬出経路及び工事車両の通行経路
6.解体建築物のアスベストの使用の有無、使用されている場合はその除去方法及びアスベスト粉じんの飛散防止措置の概要
手続きの詳細と様式は以下のページをご覧ください。
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FAQ-ID:3678
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環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
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