介護保険の仕組みについて よくある質問

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ページ番号1008403  更新日 令和6年12月25日

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質問死亡した場合の介護保険の手続きを教えてください。

回答

被保険者が死亡した場合は、おもに以下の手続きをしてください。

〇 返却するもの

  • 介護保険被保険者証
  • 負担割合証(要介護又は要支援認定を受けていた方)
  • 限度額認定証(負担割合証の発行対象者で、交付申請していた方)

介護保険課又はお近くの区民事務所あてにご返却ください。
介護保険課への郵送による返却も受け付けます。

〇 その他の手続き(対象者のみ)

  • 介護保険料の清算(65歳以上の方(第1号被保険者))
    清算金額の詳細は、後日介護保険課から郵送される介護保険料納入通知書にてご確認ください(保険料の変更がない場合、納入通知書は発送しません)。介護保険料は死亡日の翌日の属する日の前月分まで納付が必要です。不足又は未納がある場合は納付書を同封し、過納となる場合は改めて還付請求書をお送りします。
  • 送付先の変更
    介護保険課からの郵送物は、原則住民票のある住所あてに送付します。送付先の変更が必要な場合は、介護保険関連通知送付先変更届(関連リンク参照)をご提出ください。
  • 高額介護サービス費の申請
    給付されていない介護保険給付(高額介護サービス費など)がある場合は、相続人へ振り込むことになるため、手続きが必要です。該当者には、手続きに必要な書類をお送りします。

FAQ-ID:5799

このページに関するお問い合わせ

介護保険課資格収納係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8249 ファクス:03-5698-1504
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