利用者負担の軽減制度
利用者負担の軽減として、高額介護(予防)サービス費の支給や介護保険施設での食費・居住費(滞在費)の負担額の減額等の制度があります。
高額介護(予防)サービス費及び総合事業における高額総合事業サービス費の支給
月額で介護保険の利用者負担額が上限額を超えた場合、超過分を高額介護(予防)サービス費として支給します。
ただし、施設での食費・居住費や日用品費及び利用限度を超えて自己負担した分は、支給の対象とはなりません。
総合事業における高額総合事業サービス費の支給についても同様です。
該当の方には、介護保険課からお知らせします。
利用者負担の上限 (1か月につき)
利用者負担段階区分 |
上限額 |
|
生活保護受給者および老齢福祉年金受給者 |
15,000円 |
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住民税非課税世帯で合計所得と 課税年金収入額の合計金額が80万円以下の方 |
15,000円 |
|
住民税非課税世帯で合計所得と 課税年金収入額の合計金額が80万円を超える方 |
24,600円 |
|
住民税課税世帯の方で、以下の1・2に該当しない方 |
44,400円 |
|
1 |
住民税課税世帯の方で、課税所得380万円(年収約770万円)以上 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 |
93,000円 |
2 |
住民税課税世帯の方で、課税所得690万円 (年収約1,160万円)以上の方 |
140,100円 |
介護保険施設での負担額減額
施設入所サービスや短期入所サービス(ショートステイ)を利用している場合、対象の方については下表の基準により、利用者負担となっている食費・居住費の1日あたりの費用が軽減されます。
※軽減を受けるためには、介護保険課への申請が必要です(軽減額は介護保険施設によって異なります)。
※負担限度額認定証は、申請日の属する月の初日から有効となります。
対象の方
次の(1)から(3)のすべてに当てはまる方
(1)住民税が世帯全員非課税であること
(2)配偶者がいる場合は配偶者も非課税であること(世帯分離をしている場合も同様です)
(3)預貯金等が一定額以下であること(本人年金収入等によって異なります)
- 老齢福祉年金受給者:単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下
- 合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方:単身の場合は650万円以下、夫婦の場合は1,650万円以下
- 合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方:単身の場合は550万円以下、夫婦の場合は1,550万円以下
- 合計所得金額+年金収入額が120万円を超える方:単身の場合は500万円以下、夫婦の場合は1,500万円以下
なお、転入者の方が申請される際は、前住所地の自治体が発行する該当年度の税証明書(非課税証明書)の添付が必要となりますが、申請書に個人番号(マイナンバー)を記入された場合、添付は不要です。ただし、遺族年金や障害年金などを受給している方は、年金額の分かる書類(年金振込通知書など)が必要となる場合があります。
(負担の上限) (1日につき)
利用者 負担段階 |
区 分 | 食費 | 居住費等 | |||||
施設 サービス |
短期入所 サービス |
ユニット 型個室 |
ユニット 型個室的 多床室 |
従来型個室 |
多床室 | |||
特養等 |
老健・ 療養等 |
|||||||
(1) |
生活保護受給者 または 住民税非課税世帯で、 老齢福祉年金の受給者 |
300円 |
300円 |
880円 |
550円 |
380円 |
550円 |
0円 |
(2) |
住民税非課税世帯で、 合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方 |
390円 |
600円 |
880円 |
550円 |
480円 |
550円 |
430円 |
(3-1) |
住民税非課税世帯で、 合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
650円 |
1,000円 |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
1,370円 |
430円 |
(3-2) |
住民税非課税世帯で、 合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方 |
1,360円 |
1,300円 |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
1,370円 |
430円 |
(4) |
上記以外の方※ |
費用額は、施設と利用者との契約により異なります。 |
- 令和6年8月1日からの制度変更に伴い、居住費の負担限度額が変わりました。
- この制度では、遺族年金及び障害年金等の非課税年金を年金収入に含んで判定します。
※負担限度額認定が非該当の方で、高齢夫婦世帯等で世帯員の一人が施設に入所したことにより、在宅で生活される世帯員が生計困難となる場合や、高齢夫婦世帯等で同時に施設に入所した際に施設利用料の支払いが困難となる場合には、一定の条件により、食費・居住費を軽減する制度(特例減額措置)があります。詳しくは下記「住民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について」をご覧ください。
申請に必要な書類等
1 介護保険負担限度額認定申請書
2 預貯金、有価証券等をお持ちの方は、通帳の写し※(配偶者がいる場合は配偶者の分も必要です)。
※通帳の写しは、銀行名と口座名義人等が分かる頁と、取引が記載されている頁のうち、申請の直近から2か月前までの頁を添付してください(事前に記帳し、記帳した日付を記入してください)。また、通帳を複数所有している場合は、すべての通帳(残高なしの通帳含む)の写しを添付してください(介護保険課に口座を登録している通帳も含みます)。
3 負債がある方は、借用書の写し など
4 生活保護を受給している方は、保護受給証明書を添付してください(通帳の写しは必要ありません)。
注 この申請における「配偶者」とは、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者を含みます。
申請は、介護保険課の窓口へ郵送又は持参してください。
- 介護保険負担限度額認定申請書 (PDF 224.0KB)
- 介護保険負担限度額認定申請書(記入例) (PDF 274.2KB)
- 介護保険施設における負担限度額認定の申請手続きのご案内 (PDF 207.6KB)
注意事項
- 利用する施設に負担限度額認定証を提示することで、減額が適用されます。
- 毎年、更新の手続きが必要です。負担限度額認定証をお持ちの方には、更新のご案内を6月中旬頃に送付しております。
- 有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅等には適用されません。
介護保険負担限度額認定証の再交付について
介護保険負担限度額認定証を紛失や破損した場合などに再交付が可能です。
詳細は下記リンクをご確認ください。
住民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について
住民税課税世帯(利用者負担第4段階)の方には負担限度額が適用されませんが、高齢夫婦世帯等で、世帯員の一人が施設に入所したことで他の世帯員の生活が困難となる場合や、ご夫婦が双方施設に入所したことで施設利用料の支払いが困難となる場合には、食費・居住費を「利用者負担第3段階(2)」の負担限度額まで軽減する制度(特例減額措置)があります。
※軽減を受けるためには、介護保険課への申請が必要です(軽減額は介護保険施設によって異なります)。
※負担限度額認定証は、申請日の属する月の初日から有効となります。
対象の方
次の(1)から(6)の全ての要件を満たす方に、要件(3)に該当しなくなるまで、「利用者負担第3段階(2)」の食費または居住費もしくはその両方の負担限度額が適用されます。
(1) 住民税課税者がいる高齢者夫婦世帯・高齢者による親子世帯等であること(世帯分離を含む。)。
(2) 世帯員が、介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。
※介護保険施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院のことです。
※短期入所(ショートステイ)サービスの利用には適用されません。
(3) 世帯の前年の年間収入から、施設の利用者負担(1~3割負担・食費・居住費の年額)を除いた額が80万円以下となること。
(4) 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること。
(5) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
※高額介護(予防)サービス費等の支給が見込まれる場合には、高額介護(予防)サービス費等の金額を控除した額で計算します。
申請に必要な書類等
1 介護保険負担限度額認定申請書
2 住民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書
3 入所施設における施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書などの写し
4 世帯全員の所得証明書・源泉徴収票・年金支払通知書・確定申告書などの写しその他収入を証する書類
5 世帯全員分の預金通帳の写し
(銀行・支店名、口座番号・名義人がわかる頁と、直近2か月の最終残高がわかる頁)
6 世帯全員分の有価証券・債券など
- 課税層の介護保険負担限度額認定申請書 (PDF 224.2KB)
- 課税層の住民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書 (PDF 76.0KB)
- 課税層の介護保険負担限度額認定申請書(記入例) (PDF 319.5KB)
- 住民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について (PDF 104.5KB)
注意事項
- 利用する施設に負担限度額認定証を提示することで、減額が適用されます。
- 毎年、更新の手続きが必要です。
- 有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅等、及び短期入所サービス(ショートステイ)には適用されません。
生計困難者等に対する利用者負担額の軽減
軽減事業を実施している事業者から以下のサービスを利用した場合、サービス利用の利用者負担額から25%減額した額でご利用いただけます(老齢福祉年金受給者の方は50%減額した額)。
軽減を受けるためには、基準に該当していることの確認が必要になりますので、介護保険課に申請してください。生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証は、申請月の属する月の初日から有効となります。
利用する施設等に確認証を提示することで、減額が適用されます。
利用できるサービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 介護老人福祉施設における施設サービス など
※ 介護保険施設での負担額軽減の対象者でない方は、食費・居住費の軽減を受けられない場合があります。
軽減事業を実施している事業者は、以下の東京都福祉保健局ホームページ「生計困難者等に対する負担軽減事業」のページから検索してご確認いただけます。
対象の方(生計困難者及び生活保護受給者)
1 生計困難者(次の(1)から(6)までのすべてに該当する方)
(1)住民税が世帯全員非課税であること。
(2)世帯の年間収入額が150万円以下であること(一人世帯の場合)。
世帯員が複数人の場合、世帯員が1人増えるごとに、50万円を追加します。
(3)世帯の預貯金等の額が350万円以下であること(一人世帯の場合)。
世帯員が複数人の場合、世帯員が1人増えるごとに、100万円を追加します。
(4)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6)介護保険料を滞納していないこと。
2 生活保護受給者
※軽減事業を行っていない事業者もありますので、ご利用の事業者又はケアマネジャーにご確認ください。
申請に必要な書類等
(生計困難者)
1 申請書
2 収入及び預貯金申告書
3 資産及び扶養の有無に関する申告書
4 世帯全員の年間収入・預貯金が確認できる書類(※)
(1) 年金振込通知書・源泉徴収票の写し・確定申告書の写し など
(2) 預貯金通帳の写し
(※)申請時期により必要書類の期間が異なるため、詳しくはお問い合わせください。
(生活保護受給者)
1 生活保護の受給証明書
申請は、介護保険課の窓口へ郵送又は持参してください。
- 生計困難者等に対する利用者負担軽減確認申請書 (PDF 137.3KB)
- 生計困難者等に対する利用者負担軽減確認申請書(記入例) (PDF 146.8KB)
- 収入及び預貯金申告書 (PDF 77.0KB)
- 収入及び預貯金申告書(記入例) (PDF 92.3KB)
- 資産及び扶養の有無に関する申告書 (PDF 47.7KB)
- 資産及び扶養の有無に関する申告書(記入例) (PDF 90.5KB)
家族介護慰労金の支給
介護保険のサービスを利用せずに家族が介護を行った場合、その家族の方への慰労金として、年1回10万円を支給します。
対象の方
次の(1)から(4)までの条件をすべて満たしている場合に限ります
(1) 要介護4又は要介護5の認定を受けていること
(2) 住民税が世帯全員非課税あること
(介護している方が別世帯のときは、その方の世帯も住民税が世帯全員非課税であること)
(3) 要介護認定後、1年間介護保険のサービスを利用していないこと
(7日以内のショートステイは除く)
(4) 長期入院(3か月以上)した場合は、その期間を除く12か月の間、介護保険のサービスを利用していないこと
支給を受けるためには、介護保険課へ申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
介護サービス給付費等の貸付
介護サービス給付費等の給付がされるまで、支給予定相当額を区が一時的に貸し付けます(無利子)。
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8246 ファクス:03-5698-1504
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