介護保険制度の仕組み・保険証

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ページ番号1002110  更新日 令和2年4月27日

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介護保険制度が始まって以来、区においても介護サービスを利用する方が増え、高齢者のみなさんの生活を支える制度として広く定着しました。

介護保険とは

 平成18年4月から始まった新しい介護保険制度では、制度運営の持続と安定化、介護予防を重視したサービスの充実、介護サービスなどの質の向上を図ることにより、高齢者のみなさんが住みなれた地域で安心して暮らし続けるために社会全体で支えあう制度です。
 介護が必要となるおそれのある高齢者のみなさんを支える「地域支援事業」や生活機能の改善・維持を図る「介護予防サービス」、住みなれた地域での生活を支える「地域密着型サービス」等の提供を行っています。

介護保険の仕組み

 介護保険制度は、区が保険者となって運営します。
 区にお住まいの40歳以上の方が被保険者(加入者)となります。
 65歳以上の方が「第1号被保険者」です。
 40歳から64歳で医療保険(健康保険)に加入している方が「第2号被保険者」です。

介護保険証について

介護保険証の写真
介護保険証

 65歳以上の方全員と、40歳から64歳で要支援・要介護認定を受けた方に、介護保険被保険者証(介護保険証)をお送りしています。
 介護保険証は、要支援・要介護認定申請を行うときや介護保険サービスを利用するときに必要になりますので大切に保管してください。
 転出・転居の際は、介護保険証をお近くの区民事務所または介護保険課にお返しください。転出の場合、要支援・要介護認定を受けている方には、受給資格証明書を発行します。
 介護保険証をなくしてしまったときは、区民事務所または介護保険課(郵送申請可)で再発行いたします。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8443 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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