人権に関する相談について よくある質問
質問勤務先でセクシュアルハラスメントを受けましたが、どこへ相談したらよいでしょうか。
回答
男女雇用機会均等法により、事業主(会社)にはセクシュアルハラスメントを受けたとする労働者からの相談に応じて、適切に対応するための体制を講じなければなりません。
(雇用機会均等法より抜粋:第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。)
会社での相談先がない場合は組合等にも相談できる場合があります。
また、お勤め先が都内の場合には、東京都産業労働局で相談を承っています。
東京都ろうどう110番 電話:0570-00-6110
関連リンク
FAQ-ID:3832
このページに関するお問い合わせ
人権推進課男女平等推進係
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2211 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。
ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223