消費生活に関する相談について よくある質問
質問(架空請求)利用した覚えのない請求・督促状が届いたのですが、支払わないといけないですか。
回答
利用した覚えのないものは絶対に支払わないでください。
振り込まないでください
- 原則、覚えのない請求は無視する
- 覚えのない請求は受け取らない(メールや電話は着信拒否する)
- 相手先に不用意に連絡しない
- 証拠(書類やメール、ホームページアドレスなど)は保管しておく
- 支払いを迫られても、毅然とした態度で断る
- おどされたり、支払ってしまった場合は、警察へ相談・届け出る
(注釈)手口は、ますます巧妙化しています。
消費生活センターに相談しましょう
不安なときは、消費生活センターに相談ください。同様の架空請求などの情報やアドバイスを得ることができますので、不安を解消できます。また、お金を支払う(振り込む)前に、消費生活センターに相談ください。
「支払ってしまったけれど、どうもおかしい。」と、支払ってしまった(振り込んでしまった)後にご相談をいただいても、相手先が特定できなかったり、相手が逃げてしまったりした場合には、払ったお金を取り戻すことはたいへん難しくなります。
日ごろから心がけること
- 個人情報の流失を防ぐため、住所や名前、電話番号などは、あちこちで不用意に書かない
- 知らない人からのメールは開かない
- いかがわしいサイトに不用意にアクセスしない
アクセスする際は、有料、無料、利用金額、規約の内容を良く確認して慎重に行う
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このページに関するお問い合わせ
産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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