消費生活に関する相談について よくある質問

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ページ番号1009270  更新日 平成27年12月16日

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質問クーリングオフの期間が過ぎてしまったのですが、どうしたらいいですか。

回答

まずは消費生活センター(電話:03-5698-2311)へご相談ください。

クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、詐欺(だまされた)や脅迫(おどされた)による契約、未成年者が父母などの同意を得ないでした契約や、障害や認知症により、判断能力が不十分である方との契約など、取消しのできる場合があります。
また、契約内容の重要な部分に誤認などがある場合は契約そのものが無効となる可能性もあります。
期間が過ぎてしまっても、あきらめないでご相談ください。

FAQ-ID:4378

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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