消費生活に関する相談について よくある質問

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ページ番号1009269  更新日 平成27年12月16日

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質問訪問販売・電話勧誘・連鎖販売取引・内職商法の契約を解除したいのですが、どうしたらいいのでしょうか。

回答

契約を解除するときは以下のとおりにしてください。

  1. 契約書面を受け取った日から8日以内(例外もあります)に、電話ではなく必ず書面(ハガキなど)で、会社の代表者あてに通知しましょう。
    クレジット契約をしているときは、同時に信販会社にも通知します。
  2. ハガキで出す場合は、両面をコピーして保管しましょう。
  3. ハガキは「特定記録郵便」か「簡易書留」で送り、受領証を保管しておきましょう。

契約の解除についてわからないことがあったら、消費生活センター(電話:03-5698-2311)までご相談ください。

FAQ-ID:4379

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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