国民健康保険について よくある質問

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ページ番号1008095  更新日 平成23年4月1日

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質問昨年度は保険料が減額されていたが、今年度は減額されていません。減額されなかった理由は何でしょうか。

回答

 国民健康保険料は、毎年6月にその年度の前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額をもとに、年間保険料(4月から翌年3月までの12か月分の保険料)を計算し、決定通知書をお送りしています。

 均等割額の軽減は、世帯全体の所得が基準を超えている場合や、世帯の中で前年の所得が確認できない方がいて判定ができない場合は、該当にはなりません。また、世帯内の国保加入者数や所得などが変わることで、均等割額の軽減の割合が変更になる場合があります。その他の軽減については、国保年金課資格係までお問い合わせください。

 

FAQ-ID:4046

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
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