産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等

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ページ番号1004962  更新日 令和7年4月1日

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中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員(事業主を含む)を大学等に通学させる際、又は訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。

(物流・建設事業者への支援については↓のページに記載しています。)

申請期間

令和7年4月1日から令和8年3月27日まで(必着)

申請資格

【共通】

  1. 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
  2. 補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の一部を負担していること。
  3. 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
  4. 前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと。
  5. 葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。 

1 大学・訓練等

国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。

2 人材開発支援助成

厚生労働省が交付する「人材開発支援助成金」のうち、以下のどちらかの支給決定を受けていること。

  1. 「人材育成支援コース」
  2. 「事業展開等リスキリング支援コース」

対象とする経費

大学・訓練等

自社の従業員を、業務に必要な技術等を習得させるために
大学等に通学をさせる場合に係る授業料、実験実習料又は教材費。
または訓練等の実施をする場合に係る訓練費用、 授業料、教材費及び材料費。
<大学等とは>
大学、大学院、短期大学、専修学校(専門課程を置くものに限る。)、高等専門学校
(学校教育法 昭和22年法律第26号 )
日本語教育機関(日本語学校)
(日本語教育の推進に関する法律 令和元年法律第48号 )

<訓練等とは>
1 業務に必要な技術等を習得させるための研修等を実施する機関が実施する講習等
2 eラーニング・通信制によるオンラインでの訓練
補助対象となる主な訓練の例
建設・運送関連 建設業許可取得に必要な資格の講習
玉掛け技能講習 建設機械施工管理技士講習
高所作業車運転技能講習 土木施工管理技士講習
小型移動式クレーン運転技能講習 建設施工管理技士講習
職長・安全衛生責任者教育 管工事施工管理技士講習
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 電気工事施工管理技士講習

など。

※資格試験等の受験費用は補助対象外。ただし講習と一体となっているものについては対象となる。
※パソコン講座(ワード、エクセル、パワーポイント等の一般的なアプリケーション及びパソコンの使い方及び基礎知識に関するもの)、簿記、英語学習、ビジネスマナー等の一般教養については対象外。
※複数年にわたって通学する場合などは、年度ごとの補助になるため、各年度で申請が必要。

人材開発支援助成

補助対象事業者が、厚生労働省が交付する「人材開発支援助成金」のうち
「人材育成支援コース」又は「事業展開等リスキング支援コース」の助成金の支給額

補助額

※1,000円未満の端数については切り捨て。
※1回の交付申請額が1万円に満たない場合は申請できません。
※複数人が受講する場合、上限額まで合算で申請できます。
※補助限度額に達するまで、同一年度中複数回の申請が可能です。

大学・訓練等

 

大学等

訓練等

補助率

補助対象事業者が負担した額の2分の1の額
もしくは授業料等の3分の1の額のいずれか低い方の額

補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額

補助上限額  30万円 30万円


人材開発支援助成

補助率 国が支給した額の3分の1の額        
補助上限額 50万円 

申請方法及び書類

授業料等の支払い及び事業の実施終了後、下記必要書類を揃えて申請してください。
※訂正箇所がある場合、原則差し替えでの対応となります。

共通書類

1 産業人材育成支援補助金交付申請書(第1号様式)
2 企業概要(第3号様式)

3 前年度の法人都民税納税証明書、個人事業者の場合は特別区民税納税(非課税)証明書
 (区外在住の場合は特別区民税納税(非課税)証明書及び区市町民税納税(非課税)証明書)※領収書不可
4 個人事業主の場合は開業届の写し、または直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分

大学・訓練等

(共通書類に加えて)
・産業人材育成支援事業計画書(第2号様式)
・大学等へ通学していることを確認できる書類又は訓練等が終了したことが確認できる書類
・大学等又は訓練等を実施する機関が発行する請求書及び領収書
・訓練等が終了したことが確認できる書類
・補助対象事業者が従業員に対し補助対象経費の一部を支払ったことを証明する書類(従業員が大学等へ補助対象経費を納付したときに限る)

人材開発支援助成

(共通書類に加えて)
・産業人材育成支援事業計画書(第2号様式および第2号の3様式
・人材開発支援助成金の当該年度に交付された支給決定を証する書類
・厚生労働省に提出した人材開発支援助成金のコースが分かる書類の写し

補助金の交付

1.申請受付
 訓練・講座等を受講後、必要な申請書類を工業振興係あてにご提出ください。

2.審査・交付決定 
 
区で内容を審査後、補助金交付決定の通知等を送付いたします。

3.請求書提出
 通知と同封の請求書に必要事項を記載の上、再度ご提出ください。

4.補助金交付
 区から補助金を交付いたします。

※3月に授業料等を支払う場合は事前にご相談ください。

申請書

ページ下の添付ファイルから書式をダウンロードするか、商工振興課工業振興係にて配付します。
記入例を参考にご記入いただき、提出は下記申請先に郵送またはお持ちください。
共通の第1・3号様式に加えて、事業計画書は、
「大学・訓練等」→第2号様式のみ
「人材開発支援助成」→第2号および第2号の3様式 に記入して提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。