宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

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ページ番号1036172  更新日 令和6年10月17日

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盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

盛土規制法に基づき、令和6年7月31日から、葛飾区全域が「宅地造成等工事規制区域」になりました。これにより一定規模以上の宅地造成等を行う場合は区長の許可が必要になります。

規制の対象となる主な行為

規制の対象となる主な行為

許可の情報

(準備中)

盛土規制法に係る手引

盛土規制法による規制について、許可申請手続きや審査基準等を手引として取りまとめています。

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このページに関するお問い合わせ

住環境整備課開発指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8349 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。