風致地区

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003705  更新日 平成26年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

風致地区内で、宅地の造成や建築物等の建築をする場合は、許可申請の手続きが必要となります。

風致地区について

 風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法で定める地域地区です。
 葛飾区では、「江戸川風致地区」として、水元公園、江戸川及びその周辺の約323.3ヘクタールが風致地区に指定されています。
 風致地区の区域については、区域図を参照してください。

許可が必要な行為

 風致地区では、葛飾区風致地区条例により、以下のような行為をする場合に、区長の許可が必要です。

  1. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  2. 木竹の伐採
  3. 土石の類の採取
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 建築物その他工作物の新築、改築、増築又は移転
  6. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

申請について

上記の「許可が必要な行為」によって、提出先が分かれています。

1~4、7 :住環境整備課開発指導係 (307番窓口)
5、6 都市計画課都市計画係 (302窓口)

許可基準

建蔽率
40パーセント以下

壁面等の敷地境界線までの距離
・道路境界側: 2メートル以上
・隣地境界側: 1.5メートル以上

高さ
15メートル以下

その他
 当該建築物の位置、形態及び意匠が当該建築物の敷地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

※風致地区の地域、敷地の形状や建築物の用途等によっては、敷地内の緑化を条件に、上記の基準を緩和できる場合があります。
 具体的に必要な緑化の条件、緩和できる数値は、地域や敷地によって異なります。緩和のご相談については、お手数ですが建築関連総合窓口(306番窓口)までお越しください。

完了届について

完了した際には、完了届と併せて現地の状況がわかる写真を提出してください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建築関連総合窓口 
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5875-6959
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。