大規模な開発行為や建築行為を行う事業者の皆様へ

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ページ番号1003776  更新日 令和5年7月20日

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葛飾区区民参加による街づくり推進条例では、一定規模以上の開発行為や建築行為を行う事業者の皆様に対し、早期情報提供をお願いしています。

早期情報提供について

 葛飾区区民参加による街づくり推進条例(以下、街づくり推進条例)では、区民が主体となって街づくりについて検討し、検討した成果を区に提案する制度を設けており、事業者の皆様の行う建築行為や開発行為と区民の検討する街づくりとの間で、齟齬が生じることの無いように、一定規模以上の開発行為等を行う事業者の方に対し、地域住民あての早期情報提供を行うように定めています。

該当する事業

 以下の事業を行う方は早期情報提供をお願いします。

延べ面積が3000平方メートルを超える

  • 建築物の建築
  • 建築物の用途の変更  
  • 開発行為

情報提供の要否などお問い合わせは建築関連総合窓口(03-5875-6959)までお願いいたします。

街づくり推進条例に基づく情報提供の方法

街づくり推進条例による情報提供は、以下の方法で行ってください。
 (1)標識設置 開発行為を行う区域内の見やすい場所に設置してください
 (2)標識設置届の提出

お問い合わせは建築関連総合窓口(03-5875-6959)までお願いいたします。

使用する様式など(添付ファイル事業者提出様式をお使いください)
 

(1)標識設置                

(2)標識設置届           標識設置届の添付資料                 備考
建築行為 17号様式      19号様式      案内図
標識設置位置図
標識設置状況(遠景・近景)

紛争予防条例第5条により標識を設置する場合は、標識に「葛飾区区民参加による街づくり推進条例施行規則第17条第1項に基づき設置」した旨の表示を併記することで標識設置び標識設置届について兼ねることができます

開発行為 18号様式 20号様式 建築行為と同様  
  • 早期情報提供(標識設置)時期
    以下の手続き(※1)予定日のうち、早い日の90日前までに行ってください。
    ※1 ・「葛飾区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則」第5条第1項各号規定の手続
      ・「都市計画法」第30条第1項に規定する開発許可の申請
  • 標識設置届の提出時期
    標識設置届は、標識設置日から起算して7日以内に提出してください。
  • 意見交換
    事業を行おうとする地域で活動する地域街づくり協議会がある場合には、事業についての意見交換会を行ってください( 現在、地域街づくり協議会はありません)。
    地域街づくり協議会と意見交換を行った場合は、21号様式に必要事項を記入し区に届け出てください。
  • 必要部数
    各届け出の必要部数は1部です。控えが必要な場合、受領印を押印し1部返却しますので2部お持ちください。

 ご協力をお願いします。

紛争予防条例との関係

 葛飾区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下、紛争予防条例)では、10メートルを超える(第1種・第2種低層住居専用地域においては軒高7メートルを超える、または地階を除く階数が3以上)建築物を建築する場合、標識の設置と説明会の開催(近隣関係住民から申し出があった場合)を義務付けています。(添付ファイル「紛争予防条例との関係」参照)

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課街づくり計画担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5654-8382 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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