まちづくりについて よくある質問
質問中高層紛争予防条例の対象となる建築物の場合、建築計画のお知らせ看板(標識)の設置時期はいつですか。
回答
葛飾区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の規定で、高さが10メートルを超える(第1種・第2種低層住居専用地域では軒高7メートルを超える、または地階を除く階数が3以上)建築物は、建築計画のお知らせ看板(標識)の設置及び届出が、建築確認申請の受理要件となっています。
届出は、看板設置日から7日以内となっています。
ただし、第1種・第2種低層住居専用地域で軒高7メートルを超える建築物、または地階を除く階数が3以上の建築物で高さ10メートル以下の専用住宅の場合は、届出は必要ありませんが、確認申請書を提出する時に、設置した看板の近影写真(表示された文字が認識できるもの)を検査機関に提出してください。
看板の設置日は、次のとおりとなっており、竣工時まで設置願います。
- 高さが15メートルを超える建築物で、
(1)延べ面積が、3,000平方メートルを超える場合
確認申請の90日前
(2)延べ面積が、2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下
確認申請の60日前
(3)延べ面積が、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下
確認申請の30日前 - その他の建築物
確認申請の15日前
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