立石駅南口東地区市街地再開発組合設立に係る事業計画の縦覧及び意見書の提出について【終了しました】
立石駅南口東地区市街地再開発組合設立に係る事業計画の縦覧及び意見書の提出について【終了しました】
立石一丁目の一部及び立石四丁目の一部、東立石四丁目の一部を施行地区とする都市再開発法第11条第1項に規定する市街地再開発組合の設立認可にあたり、同法第16条第1項の規定に基づき、次のとおり事業計画の縦覧を行います。
なお、当該事業に関係のある土地もしくはその土地に定着する物件について権利を有する方又は参加組合員は、この事業計画について意見があるときは、東京都知事に意見書を提出することができます。
公告日について
公告日 令和5年11月8日(水曜日)
縦覧について
1 縦覧内容
立石駅南口東地区市街地再開発組合設立に係る事業計画
2 縦覧期間
令和5年11月8日(水曜日)から令和5年11月22日(水曜日)
3 縦覧場所
(1)都市計画課(区役所3階302番窓口)
土・日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分
土・日曜日は夜間・休日窓口で縦覧できます(午前8時30分から午後5時15分)
(2)立石駅周辺地区街づくり事務所1階(立石七丁目7番2号)
月曜日から日曜日までの午前8時30分から午後5時15分
【※事業計画の縦覧は終了しました】
意見書の提出について
意見書は、本再開発事業に関係のある土地もしくはその土地に定着する物件について権利を有する方又は参加組合員が提出できます。
意見書を提出する場合は、東京都都市整備局市街地整備部再開発課へ郵送(令和5年12月6日消印有効)か持参してください。
意見書の様式は自由ですが、次の内容を記載してください。
・「再開発事業の名称(立石駅南口東地区第一種市街地再開発事業)」
・「住所」
・「氏名」
・「電話番号」
・「意見」
(1)受付期間
令和5年11月8日(水曜日)から令和5年12月6日(水曜日)(消印有効)
(持参の場合は土・日曜日、祝日を除く)
(2)提出先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都都市整備局市街地整備部再開発課(都庁第二本庁舎11階)
【※意見書の提出は終了しました】
このページに関するお問い合わせ
都市計画課立石駅周辺地区街づくり事務所
〒124-0012 葛飾区立石7-7-2 立石駅周辺地区街づくり事務所
電話:03-5670-3174 ファクス:03-5670-3174
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