都市再開発法第66条許可
区内各駅前等で行われている市街地再開発事業施行地区内では、建築行為が制限されます。
建築行為等の制限内容
都市再開発法第66条第1項の規定により、市街地再開発事業の事業計画の認可が公告された後に、事業施行地区内において建築行為等が制限されます。
制限の対象となる行為
上記市街地再開発事業の施行地区内で、下記の行為を行う場合
(1)土地の形質を変更すること。
(2)建築物その他工作物を新築、改築、増築すること。
(3)重量5トンをこえる物件を設置、堆積すること。
許可申請について
市街地再開発事業施行地区内で上記行為を検討されている方は、計画前に必ず都市計画課都市計画係または当該市街地再開発事業を所管している街づくり担当課へご相談ください。
ご相談の結果、許可申請をしていただくことになった場合は、申請の様式や必要図書等についてご案内いたします。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課都市計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5654-8328 ファクス:03-3697-1660
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