児童手当 額改定請求書 乳幼児/子ども/高校生等医療証交付申請書 かつしか出産応援給付金請求書

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ページ番号1007584  更新日 令和8年2月12日

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第2子以降が出生したときなどにご提出ください。

対象者

・増額の手続き
 児童手当を受給している方が、出生等により新たに支給要件となる児童を養育することになったとき。

・減額の手続き
 現在、児童手当の支給要件となっている児童のうち何人かを養育しなくなったとき。
 児童の全員を養育しなくなった場合は「受給事由消滅届」を提出してください。

(注釈) 児童手当については、下記関連リンクをご覧ください。

申請方法

窓口

・葛飾区役所4階401窓口 子育て応援課児童手当係
・葛飾区役所2階217窓口 戸籍住民課(出生届とあわせて申請する場合)

  開庁時間:平日8:30~17:00、毎週水曜は8:30~19:30(祝日や年末年始を除く)
         休日開庁窓口(月に1回日曜日)は9:00~正午まで

・区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)
  開庁時間:平日8:30~17:00、毎週水曜は8:30~19:00(祝日や年末年始を除く)
         休日開庁窓口は実施していません。

・区民事務所(新小岩)
  開庁時間:平日は午前8:30~19:30
         月末(水曜日の場合は前日)は17:00まで
         土日祝 8:30~17:00
  閉庁日 :第3土曜日及びそれに続く日曜日
         ※その他受付時間の短縮や閉庁となる場合があります。
           詳しくは下記の「新小岩区民事務所について」からご確認ください。

郵送

〒124-8555 葛飾区立石5丁目13番1号
葛飾区役所 子育て応援課 児童手当係あて

オンライン

申請時の注意

  1. 増額は受付した月の翌月から、減額は事由発生月の翌月からとなります。
    ただし、出生日・転入日が月の後半の場合、その翌日から15日以内に申請をすれば、出生日・転入日(前住所地の転出予定日)の翌月分から手当が支給されます(15日特例)。申請が遅れると、支給できない月が発生しますので、ご注意ください。
  2. 郵便は到着日を申請日といたします。
  3. 郵便事故について、区は一切の責任を負いません。(特定記録など、経過がわかる方法で郵送することをお勧めいたします。)
  4. 下方よりダウンロードできる申請書は、乳幼児医療証とかつしか出産応援給付金の申請書も兼ねています。新しくお子さまが生まれて申請なさる際は、申請書左上、「申請種別」欄の「額改定(増)」、「子ども医療」、「出産応援給付金」の部分にそれぞれ○をお書きください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。