児童手当 額改定請求書 乳幼児/子ども/高校生等医療証交付申請書 かつしか出産応援給付金請求書
第2子以降が出生したときなどにご提出ください。
受付窓口
1 区役所4階401窓口 子育て応援課児童手当係
2 区役所2階217窓口 戸籍住民課
3 各区民事務所
※区民サービスコーナーでは取り扱っていません
受付時間
子育て応援課(4階401窓口)、戸籍住民課(2階217窓口)
平日は午前8時30分から午後5時まで。
ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時30分まで。
また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。
区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)
平日は午前8時30分から午後5時まで。
ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時まで。
なお、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)は実施していません。
区民事務所(新小岩)
平日は午前8時30分から午後7時30分まで。
※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで。
土曜・日曜・祝日は午前8時30分から午後5時まで。
ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業となります。
※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。詳細は、下記の「新小岩区民事務所について」をご確認ください。
申請方法
・増額の手続き
児童手当を受給している方が、出生などにより新たに支給要件となる児童を養育することになったとき。
・減額の手続き
現在、児童手当の支給要件となっている児童のうち何人かを養育しなくなったとき。
児童の全員を養育しなくなった場合は「受給事由消滅届」を提出してください。
(注釈) 児童手当てについては、下記関連リンクをご覧ください。
郵送等の受付
郵便受付できます。
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所 子育て応援課 児童手当係宛て
電子申請
電子申請でのお申し込みも可能です。
申請時の注意
- 増額は受付した月の翌月から、減額は事由発生月の翌月からとなります。
ただし、出生日・転入日が月の後半の場合、その翌日から15日以内に申請をすれば、出生日・転入日(前住所地の転出予定日)の翌月分から手当が支給されます(15日特例)。申請が遅れると、支給できない月が発生しますので、ご注意ください。 - 郵便は到着日を申請日といたします。
- 郵便事故について、区は一切の責任を負いません。(特定記録など、経過がわかる方法で郵送することをお勧めいたします。)
- 下方よりダウンロードできる申請書は、乳幼児医療証とかつしか出産応援給付金の申請書も兼ねています。新しくお子さまが生まれて申請なさる際は、申請書左上、「申請種別」欄の「額改定(増)」、「子ども医療」、「出産応援給付金」の部分にそれぞれ○をお書きください。
申請書
- 児童手当・特例給付認定請求書、額改定認定請求書 兼 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書 兼 かつしか出産応援給付金申請書(請求書) (PDF 189.6KB)
- 記載例 (PDF 385.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。