高度管理医療機器等販売業・貸与業の新規申請について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007499  更新日 令和5年3月23日

印刷 大きな文字で印刷

高度管理医療機器等販売業・貸与業を新たに開設するときの手続きについてご案内しております。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで

 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しております。

手数料

34,100円(現金をご用意ください)

申請できる方

葛飾区内に新たに高度管理医療機器等販売業・貸与業を開設しようとする方

手続の流れ

  1 事前相談(任意)
   開設予定の高度管理医療機器等販売業・貸与業の平面図をご持参ください。
   法令の基準等に適合しているか事前に確認することによって、許可申請後の手続が
   スムーズになります。
  2 開設許可申請
   施設の検査希望日の2週間前を目安に申請してください。
 3 検査
   検査は開設許可申請後、7から10日程度以内を目安に行います。
   施設が完成していなければこの限りではありません。
 4 許可証の交付
   検査後、通常3から4開庁日以降に交付します。
 

記入上の注意事項

  申請書の「高度管理医療機器等販売業・貸与業申請書記載上の注意」を参照してください。
 

申請上の注意

  薬局、店舗販売業、薬局製剤製造業・製造販売業、毒物劇物販売業、麻薬小売業の新規申請を同時に行う方は、関連リンクをご確認ください。
 

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。