建物名称の届出について

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ページ番号1015265  更新日 令和5年12月1日

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マンション、アパート、寮などの集合住宅につきましては、住所の方書として集合住宅の名称を登録しています。

届出について

新規で集合住宅に名称をつける場合には、「建物名称届」の提出が必要です。なお、新築の建物の場合、先に建築課で住居表示の届出をしていただく必要があります。(以下、「建物を新築・改築した場合」参照)

また、集合住宅の所有者や管理者の変更に伴い名称が変更される場合には、「建物名称変更届」の提出が必要です。すでに居住者のいる建物の場合は、届出後、建物名称が変更した旨を居住者に周知してください。

各届出書の提出方法につきましては、郵送または戸籍住民課住民記録係の窓口に直接お持ちください。

Logoフォームによる申請も可能です。
以下のリンク先より申請ください。

届出できる人

建物の所有者または代理の方(建築事業者・仲介不動産業者等)

居住者は届出できません。

建物を新築・改築した場合

建物を新築・改築した場合は、住居表示の届出が必要となります。

くわしくは下記のリンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。