住居表示の届出(新築・改築の届出)
建物を新築・改築した場合には、住居表示の届出が必要となります。
建物を新築・改築した場合には、同一敷地での建て替えであっても、住居表示の届出が必要となります。
この届出がお済でないと、転入・転居の手続きができないことがありますのでご注意ください。
同一敷地でも、建て替えや玄関・門の改築などにより出入り口が変わると、住居番号が変わることがあります。
届出後、住居表示の決定まで4から5日程度かかりますので、時間に余裕を持って届出をお願いいたします。
事務処理が終わり次第、住居番号付定通知書と住居表示板(プレート)を郵送いたします。
届出方法
電子申請での受付を開始いたしました!
・オンラインでの申請をご希望の方は下記リンクよりご申請いただけます。ぜひご活用ください。
※電子申請をご利用の方で1つの現場で複数棟を建築されるお客様は、まとめて申請いただけます。なお、データは各棟分必要になります。
現場が異なる場合は通常どおり個別にご申請をお願いします。
書面での申請
・窓口で申請される場合には、建築課事務係(3階305番窓口)又は各区民事務所までお越しください。
・郵送で届け出の場合は、〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所都市整備部建築課事務係までご郵送ください。
届出できる方
建築主・所有者のほか設計者・施行者など、建物に関係する方ならどなたでも届出いただけます。
届出に必要な書類
- 建物その他工作物新築新設届(添付ファイルからダウンロードいただけます)
- 案内図(建物の場所を示した地図)
- 配置図(寸法が入っていて、建物と周辺道路や隣地境界線との距離が確認できる図面)
- 平面図(寸法が入っていて、建物の大きさや形、主な出入り口が確認できる図面。集合住宅の場合は各階平面図と、部屋番号が分かる資料もご提出ください)
以上の書類に加え、隣接地で複数戸の届出がある場合には、全体の配置が分かる資料(全体配置図など)も提出願います。
集合住宅における注意事項
店舗・事務所などを含めて、20戸以上の集合住宅(アパート、マンションなど)の場合は、部屋番号までが住居表示となります。
この場合、部屋番号は各階ごとに通し番号とし、「4」・「9」などの欠番は認められませんので、ご注意ください。
20戸未満の集合住宅の場合は、部屋番号は住居表示には含まれず、「方書き」という扱いになります。この場合、部屋番号に欠番が生じても構いません。
例 20戸以上の集合住宅
葛飾区立石五丁目13番1-404号(住居表示)+葛飾マンション(方書き)=(住所)
20戸未満の集合住宅
葛飾区立石五丁目13番1号(住居表示)+葛飾マンション404(方書き)=(住所)
なお、建物名称については、戸籍住民課への届出が別途必要になります。
届出時期
建築確認済証の交付後であればいつでも届出いただけますが、住居表示の決定まで4から5日程度かかりますので、時間に余裕を持って届出をお願いいたします。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建築課事務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8554 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
便利帳コード:wb387