開発許可申請等に関する私道防犯灯の設置について
葛飾区宅地開発指導要綱第3条に基づく土地の開発行為、又は分譲住宅等の建設等を行う場合は、事業区域内の私道上に道路照明施設(私道防犯灯)を設置してください。
私道防犯灯の設置基準
葛飾区宅地開発指導要綱施行細則第7条
私道の延長 | 防犯灯の基数 |
10メートル以上30メートル未満 | 1基 |
30メートル以上60メートル未満 | 2基 |
以降30メートル毎 | 1基 |
※私道防犯灯の設置場所等については、事前に道路補修課道路照明係と協議してください。
提出書類
- 宅地開発事前協議事項確認書
- 案内図
- 土地計画利用図(共架電柱や防犯灯の位置が記載されたもの)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
道路補修課道路照明係
〒124-0012 葛飾区立石4-34-4
電話:03-5654-9585 ファクス:03-5654-9589
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。