葛飾区宅地開発指導要綱

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ページ番号1007624  更新日 令和6年8月28日

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400平方メートル以上の敷地で道路を新設する場合や、6区画以上の分譲住宅等を計画する場合には、葛飾区宅地開発指導要綱の対象となります。
詳細は下記の添付ファイルをご参照ください。

事前に住環境整備課開発指導係までご相談ください。

【お知らせ】令和4年1月19日付で要綱を改訂いたしました。改定後の要綱は令和4年4月1日より適用されます。

●主な改訂内容

・「質の変更」の対象範囲

現行   :400平方メートル以上の農地(地目:田、畑)を宅地とする場合

改訂後:400平方メートル以上の宅地以外の土地を宅地とする場合

・「開発区域の取り方」の基準

改訂後:前後の開発行為の関連性を判断する条件の明確化

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このページに関するお問い合わせ

住環境整備課開発指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8349 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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