「知っておきたい クーリング・オフ」令和5年広報かつしか12/25号掲載

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1033957  更新日 令和5年12月22日

印刷 大きな文字で印刷

突然の訪問や電話による勧誘で、考える間もなく契約をしてしまったということはありませんか。
クーリング・オフとは、一定の期間内に書面などで通知すれば、無条件で契約を解除できる制度です。
すでにお金を支払っている場合でも全額返金を求めることができます。

 

クーリング・オフ一覧


ただし、訪問販売や電話勧誘販売で、総額3,000円未満の契約をし、全額を現金で支払った場合や、消耗品(化粧品や健康食品など)ですでに使用している場合は、クーリング・オフできないことがあります。


契約書を受け取っていなかったり、記載内容に不備があったりした場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
また、「クーリング・オフができない」など、うその説明を受けた場合もクーリング・オフができます。

通信販売(インターネットや電話などでの申し込み)には、 クーリング・オフ制度はありません

返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。
「返品不可」などの特約がない場合には、商品を受け取ってから8日間は返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者の負担となります。
 

クーリング・オフの手続方法

クーリング・オフは、書面(ハガキ・ファクス)またはメールで行います。
書面などには所定の内容(下図参照)を記載し、クーリング・オフができる期間内に販売会社に通知します。
クレジットカードを利用した場合は、必ずクレジットカード会社にも同時に送りましょう。
送付の記録や関係書類は、5年間保管しましょう。

ハガキで行う場合

送付する前に、両面コピーを取り、特定記録郵便または簡易書留など、発信記録が残る方法で送りましょう。

 

メールで行う場合

契約書面を確認し、規約にクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知してください。
通知後は、送信したメール画面のスクリーンショットなどで保存しましょう。

 

クーリング・オフ記載例

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


    ※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。