葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画の策定予定について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1036482  更新日 令和6年10月11日

印刷 大きな文字で印刷

国は、令和6年4月に太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの利用拡大を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)を改正し、「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」を創設しました。
また、東京都では、都内にある多くの建築物を最大限活用して再生可能エネルギー利用設備(以下「再エネ利用設備」という。)の導入を促進するために、「東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針(以下「策定指針」という。)」を策定しました。
これを受け、葛飾区におきましても、ゼロエミッションの実現に資するために、建築物の再エネ利用設備の設置促進につながる措置として、「葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(以下「促進計画」という。)」の策定を予定しています。

【主な内容(案)】

促進計画では、策定指針に基づき、次の3つの項目を定めます。
(1)区域の指定範囲
   葛飾区全域

(2)建築物の規制緩和
区域内の建築物に対して、建築基準法における高さ制限等に係る特定行政庁の特例許可を受けることを可能とするための要件を定めます。

(3)建築主への説明義務
建築物を設計する建築士が、建築主に対し、設備導入の意義やメリット、設置により生じる費用等について説明することを義務付けし、建築主が建築士から情報提供を受けることにより、再エネ利用設備の設置促進を図ります。
また、法第67条の5第1項の規定では、「条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができる再エネ利用設備について、書面を交付して説明しなければならない。」とされており、説明義務に効力を生ずるために、建築物の用途と規模について条例で定める必要があることから、計画の策定に合わせて、条例を制定する予定です。
 

【今後のスケジュール(予定)】

令和6年12月  パブリック・コメント実施予定
令和7年 4月  促進計画策定・条例制定予定

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建築課計画指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8355 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。