空き家等対策にご協力いただける事業者を募集しています

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ページ番号1032209  更新日 令和6年11月11日

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【目的】

「空き家のことを頼みたいけど、どの事業者に頼めばよいかわからない…」といった空き家所有者の方のために、空き家に関する業務を提供いただける事業者を募集します。

 

【業務内容】

1.空き家の不動産登記に関する手続き

2.空き家の点検・管理

3.空き家の敷地の除草又は樹木の剪定

4.空き家の家財の片付け

5.空き家の解体

6.空き家のリフォーム・修繕工事

7.空き家の売買又は賃貸の仲介  等

 

【依頼の流れ】

(1)空き家等相談窓口を通じて協力事業者に依頼

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(2)協力事業者に直接依頼

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【協力事業者】

※具体的な提供業務の内容、料金その他必要な事項等については、各事業者と相談者間で相談し決定するものとし、本区はこれに一切関与するものではありません。

事業者の方へ

葛飾区では、空き家の活用や適正管理を推進しています。

空き家所有者や管理者の皆さんのお悩みを解決するために、空き家に関する業務を提供いただける事業者の方は、葛飾区空き家対策協力事業者登録制度実施要領(以下「要領」という。)に基づき、協力事業者の登録をお願いします。登録いただいた協力事業者情報は、空き家等相談窓口や区ホームページを通じて情報提供します。

 

※空き家等相談窓口を通じた相談と相談者からの直接の相談の両方に対応いただきます。

※協力事業者に登録いただいても、相談内容により相談者を紹介できないことがあります。

※契約にあたっては、相談者と十分協議し契約してください。区は、協議内容や契約等について一切関与しません。

登録事業者の要件

次のすべてに該当する者

1.区の入札参加資格を有する事業者又は空き家等対策事業の業務実績を有する事業者

2.本制度の目的に賛同し、空き家等対策事業を通じた社会的貢献を目指す事業者

3.葛飾区内に本店又は支店を置く事業者

4.事業を所管する法律・条令等の法令に違反し所管行政庁の処分を受け又は禁固刑以 上の刑罰に処せられている場合、その終了日から2年を経過していない事業者ではな いこと

5.要領第11条に基づき登録を解除された日から1年を経過していない事業者ではないこ と

6.事業者が法人である場合、その代表及び役員が前4,5に掲げる要件に適合すること

登録手続き

登録を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を葛飾区空き家等相談窓口にメール又は郵送、もしくは下記リンク先より提出してください。

1.協力事業者登録申請書

2.誓約書

3.提供しようとする業務に必要な許可、免許、資格その他の条件を満たしていることを証する書類

4.空き家等対策事業の業務実績(区の入札参加資格を有する場合は不要)

5.その他区長が必要と認める書類

 

〒120-0003

東京都足立区東和3-2-18-101

一般社団法人空き家活用推進協会内

葛飾区空き家等相談窓口

メ ー ル:katsushika.akiyasoudan@gmail.com
 

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このページに関するお問い合わせ

住環境整備課企画管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8352 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。