被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

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ページ番号1022074  更新日 令和6年1月1日

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平成28年度税制改正により、相続または遺贈により、被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。
特例措置の概要については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
 

特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに、所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。
葛飾区では、区内の空家等を相続し、当該措置の適用を受けようとされる方に対し、確定申告の際に提出する書類の一つである、「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
 

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付に必要な提出書類

令和5年(2023年)12月31日までに譲渡した方

(1)家屋または家屋及び敷地等を譲渡する場合

・被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)
【添付書類】
1) 被相続人の除票住民票の写し
2) 相続人の住民票の写し※
3) 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
4) 以下の書類のいずれか
・電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

※被相続人の死亡時以降、当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しが必要となります。
※相続人が複数名の場合には、相続人全員の住民票の写しが必要です。

(2)家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合

・被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)
【添付書類】
1) 被相続人の除票住民票の写し
2) 相続人の住民票の写し※
3) 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
4) 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
5) 以下の書類のいずれか

・電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
6) 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時から当該取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況がわかる写真

※被相続人の死亡時以降、当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しが必要となります。
※相続人が複数名の場合には、相続人全員の住民票の写しが必要です。

(3)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

平成31年度税制改正により、被相続人が相続の開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合についても、一定の要件を満たすことで、当該特例の適用対象となりました。

<要件>(※すべてに該当する方が対象となります)
・ 被相続人が要介護・要支援認定を受けていたこと
・ 被相続人が相続直前まで主として老人ホーム等に入所し、かつ、老人ホーム等入所前に家屋に居住していたこと
・ 老人ホーム等入所前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと
・ 老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないこと
・ 家屋または敷地の譲渡日が2019年4月1日以降であること
 

【要件を確認するために必要な書類】
1)介護保険証の写しなど、要介護認定、要支援認定または障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
2)施設入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入所していた施設の名称、所在地及び施設の種類が明らかになる書類
3)以下の書類のいずれか

・電気、水道、ガスの契約名義及び使用中止日が確認できる書類
・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

要件に該当する方は、上記書類も併せてご提出ください。

 

令和6年(2024年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日までに譲渡した方

(1)家屋または家屋及び敷地等を譲渡する場合

・被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)
【添付書類】
1) 被相続人の除票住民票の写し
2) 相続人の住民票の写し
3) 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
4)「相続人の数」を明らかにする書類として、家屋及びその敷地の登記事項証明書等

5)以下の書類のいずれか
・電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

※被相続人の死亡時以降、当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しが必要となります。
※相続人が複数名の場合には、相続人全員の住民票の写しが必要です。

(2)家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合

・被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)
【添付書類】
1) 被相続人の除票住民票の写し
2) 相続人の住民票の写し

3) 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
4) 「相続人の数」を明らかにする書類として、閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等
5)
法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
6) 以下の書類のいずれか

・電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
7) 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時から当該取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況がわかる写真

※被相続人の死亡時以降、当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しが必要となります。
※相続人が複数名の場合には、相続人全員の住民票の写しが必要です。

(3)譲渡してから譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までの間に耐震改修または取壊し

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)
【添付書類】
1) 被相続人の除票住民票の写し
2) 相続人の住民票の写し

3) 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
4) 「相続人の数」を明らかにする書類として、

・家屋が耐震基準に適合することとなった場合
 家屋及びその敷地の登記事項証明書等
・取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合
 閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等
5)以下の書類のいずれか
・家屋が耐震基準に適合することとなった場合
 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書のコピーならびに工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等
・取壊し、除却または滅失の場合
 閉鎖事項証明書の写し
6) 以下の書類のいずれか
・電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
7) 家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー

※被相続人の死亡時以降、当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しが必要となります。
※相続人が複数名の場合には、相続人全員の住民票の写しが必要です。

(4)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

平成31年度税制改正により、被相続人が相続の開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合についても、一定の要件を満たすことで、当該特例の適用対象となりました。

<要件>(※すべてに該当する方が対象となります)
・ 被相続人が要介護・要支援認定を受けていたこと
・ 被相続人が相続直前まで主として老人ホーム等に入所し、かつ、老人ホーム等入所前に家屋に居住していたこと
・ 老人ホーム等入所前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと
・ 老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないこと
・ 家屋または敷地の譲渡日が2019年4月1日以降であること
 

【要件を確認するために必要な書類】
1)介護保険証の写しなど、要介護認定、要支援認定または障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
2)施設入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入所していた施設の名称、所在地及び施設の種類が明らかになる書類
3)以下の書類のいずれか

・電気、水道、ガスの契約名義及び使用中止日が確認できる書類
・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

要件に該当する方は、上記書類も併せてご提出ください。

注意事項

相続人が複数名の場合は、適用を受けようとする方それぞれが、被相続人居住用家屋等確認申請書を作成する必要があります(添付書類も申請者ごとに提出する必要があります)。なお、提出いただいた書類の返却は致しません。ご了承ください。

・申請書の提出から確認書の交付まで、1週間程度お時間をいただきます。確認書の当日発行はできません。余裕を持った申請をお願いします。

確認書の交付を郵送で希望される場合は、所定の切手を貼った返信用封筒等(住所、郵便番号、氏名を記入)も併せて提出をお願いします。なお、速達、書留、特定郵便などの場合は、基本料金に必要な切手を加算して貼り付けてください。

 ※返信用封筒の郵便料金が不足している場合は、「不足料金受取人払い」にて送付しますので、あらかじめご了承ください。

・「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありませんので、ご注意ください。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
 

申請書の提出先

葛飾区都市整備部住環境整備課企画管理係(区役所新館3階)
〒124-8555 葛飾区立石五丁目13番1号 へ持参または郵送
※窓口に持参される場合は事前に電話連絡のうえ、ご来庁ください。(電話:03-5654-8529)

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このページに関するお問い合わせ

住環境整備課企画管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8352 ファクス:03-3697-1660
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