セーフティネット専用住宅の賃貸人を募集します
セーフティネット専用住宅とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、規模や構造等について一定の基準を満たした住宅です。
葛飾区では高齢者世帯向けのセーフティネット専用住宅の賃貸人を募集します。
セーフティネット専用住宅に登録された住宅の賃貸人に対して一定所得以下の入居者に対する家賃低廉化助成や、居室内のバリアフリー化や手すり設置等に対する改修費助成を行います。
受付期間
令和6年8月22日(木曜日)から
受付方法
事前相談制
本事業を実施される方は、必ず事前にお問い合わせください。
家賃低廉化助成
助成上限額
対象となる住戸一戸あたり月額26,000円
助成期間
専用住宅として管理を開始した日から原則15年間
助成要件
1 家賃低廉化助成の交付を受けようとする方は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する方とします。
(1)区内の専用住宅の賃貸人であること
(2)暴力団関係者でないこと
2 家賃低廉化助成の対象となる住宅は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する住宅とします。
改修費助成を活用し、改修を行う住宅も対象とします。
(1)東京都知事が登録した区内の専用住宅であること
(2)区内に所在する賃貸住宅
(3)耐火構造の住宅であること
(4)新耐震の基準を満たしていること
(5)台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室(以下、「日常生活空間」という。)を備えたものであること
(6)防火、盗難、防犯、断熱、遮音のための適切な措置が講じられていること
(7)各戸の床面積は、単身世帯が25平方メートル以上、2人世帯が29平方メートル以上であること
(8)日常生活空間の床は、段差のない構造であること
(9)日常生活空間及び脱衣所は、転倒防止をし、勾配を解消するための手すりを設置していること
(10)対象居室が2階以上である場合、建物内にエレベーターが設置されていること
(11)見守りサービスもしくは、緊急通報システムが導入されていること
(12)賃貸住宅家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない水準 であること
3 専用住宅に入居する方は、以下の要件に該当する方とします。
(1)60歳以上の高齢者
(2)区内に引き続き1年以上居住していること
(3)所得が158,000円以下であること
(4)住宅扶助又は生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと
(5)賃貸人の親族でないこと
(6)入居日時点で賃貸人が所属する法人等の職員及び従業員でないこと
(7)暴力団関係者でないこと
(8)住宅又は土地を所有していないこと
(9)賃貸人が指定する見守りサービス又は緊急通報サービスに加入し、家賃低廉化助成の対象期間中も継続して加入していること
改修費助成
助成上限額
助成対象経費の合算額に3分の2を乗じて得た額とし、100万円を上限とする
助成対象工事
(1)共同居住用住宅に用途変更するための改修
(2)間取り変更
(3)耐震改修
(4)バリアフリー改修工事
(5)防火・消火対策工事に係る費用
(6)居住のために最低限必要と認められた工事
(7)上記「2家賃低廉化助成の対象となる住宅((11)を除く)」に記載する居住水準、設備を満たす工事
このページに関するお問い合わせ
住環境整備課住宅運営指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8353 ファクス:03-3697-1660
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