建築基準法第43条第2項に関する運用基準等を改定しました

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ページ番号1027053  更新日 令和6年4月19日

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建築基準法第43条2項第一号に関する認定基準を改定し、認定対象となる建築物の範囲を拡大しました。
 詳しくは、添付ファイルをご参照ください。

法第43条2項1号の規定に基づく認定基準について

法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準に適合する場合、認定の取扱いとなります。
この場合、建築審査会の同意は要しません。

第43条第2項第2号に関する一括同意基準について

第43条第2項第2号に基づく許可について、一括同意基準を定めています。(一括同意基準に適合しないものは、個別基準で審査されます。)

法43条第2項第2号に関する個別基準について

第43条第2項第2号に基づく許可について、一括同意基準とは別に個別基準を定めています。(個別基準に適合しないものは、許可の可否についてさらに個別に審査されます。)

 

 

建築基準法第43条

第1項 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一・二  (略)

第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの →認定制度

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの →許可制度

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このページに関するお問い合わせ

建築課審査係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8557 ファクス:03-3697-1660
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