建築物除却届について

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ページ番号1024756  更新日 令和4年6月27日

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建築物除却届とは

建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合は、建築基準法第15条第1項の規定により建築主事を経由して建築物除却届を都道府県知事に届け出なければなりません。

※ただし、以下のいずれかに該当する場合には届出は不要となります。

(1)当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合。

(2)建築確認申請の後に建築物を除却する場合で、建築確認申請の申請先に「建築工事届」を提出するとき。(建築工事届の第四面に解体する建築物の概要を記載することで、除却届の代わりとすることができます。)

建築物除却届の様式(第四十一号様式)が必要な方は下記リンクをご参照ください。


 

また、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物を解体する場合等には、別途、建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)による届出も必要になります。詳しくは建築課建築安全係までお問い合わせください。

 

 

建築物除却届

(除却後、建築物の計画がない場合)

 

建設リサイクル法の届出

解体する建築物または当該工事に係る部分の合計が10平方メートル以内

×

×

解体する建築物または当該工事に係る部分の合計が10平方メートル超え、80平方メートル未満

×

解体する建築物または当該工事に係る部分の合計が80平方メートル以上

 


※その他、定期報告の対象となる建築物を除却する際は、葛飾区建築基準法施行細則第9条第4項の規定に基づく届出をする必要がございます。

届出様式(第8号様式の3)が必要な方は、下記リンクをご参照ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

建築課事務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8554 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

建築課建築安全係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8552 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。