自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

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ページ番号1003544  更新日 令和5年12月22日

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自動車検査証の有効期限が切れた自動車を検査のために回送する場合などに、予め運行の期間・目的・経路等を特定した上で、特例的に運行を許可し、臨時運行許可証と番号標(仮ナンバー)を貸出します。

申請が必要なとき(例)

  • 自動車検査証の有効期限が切れた自動車を、検査を受けるために陸運局等へ回送する場合
  • 新規登録のために陸運局等へ回送する場合
  • 販売業者が販売した自動車検査証の有効期限が切れた自動車を、買い手に引き渡すために回送する場合
  • 番号標(ナンバープレート)を盗難や紛失し、再交付を受けるために陸運局等へ運行する場合
    (盗難の場合は、事前に警察へ盗難届を提出して、その受理番号をお知らせください)

貸出の対象とならない例

  • 販売のために試乗する場合
  • サーキット場、イベント会場、展示場等への自走
  • 検査、登録を受ける意思のない自動車の回送
  • 構造上保安基準に適合せず登録できない自動車の回送

申請時に必要なもの

  1. 自動車を確認するための書類(以下のうち1つ。写しを含む。)
    ・自動車検査証(A4サイズ)
     ※電子車検証(A6サイズ)の場合は「電子車検証(原本)」と、車検証と併せて交付される
     「自動車検査証記録事項」(有効期限確認のため)をセットでご持参ください。

    ・登録識別情報等通知書
    ・抹消登録証明書(登録を抹消した自動車)
    ・限定自動車検査証
    ・自動車通関証明書(輸入車)
    ・自動車検査証返納証明書
    ・その他自動車の同一性を確認できる書類
     
  2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(写しは不可)
     ※ 臨時運行期間中、保険が有効なものに限ります。
     自賠責保険の契約終期が最終日の正午までであることから、最終日については許可できません。
     
  3. 申請に行く方(番号標受領者)の本人確認書類
      運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
     
  4. 手数料 1件 750円

申請できる日

原則として運行の初日。
ただし、早朝からの使用などで運行時間に間に合わない場合は前日
(運行の前日が閉庁日の場合は、直近の開庁日)

運行期間

運行の目的達成に必要な最低限度の日数で、目的や経路により最長5日間です。
葛飾区における許可期間は、添付ファイル「自動車臨時運行許可基準表」のとおりです。

運行経路

あらかじめ、運行する出発地、経由地および目的地など必要な経路を特定してください。
運行経路に葛飾区が含まれない場合、葛飾区で申請はできません。

受付窓口(運行経路に葛飾区が含まれる場合)

地域振興課庶務係(区役所4階405番)、または以下の区民事務所をご利用ください。

受付日時について

 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の
 午前8時30分から午後5時まで
 区民事務所のみ水曜日は午後7時まで
 新小岩区民事務所のみ午後7時30分まで(土日祝日は取扱いなし)

臨時運行許可証と番号標(仮ナンバー)の返納

有効許可期間満了後5日以内に返納してください。
(返納されない場合には、道路運送車両法第108条により罰せられる場合があります)
※臨時運行許可証及び番号標を紛失や棄損した場合は、届出が必要です。
なお、番号標については、弁償金をいただきます。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興課庶務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 405番窓口
電話:03-5654-8231 ファクス:03-5698-1510
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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