犬と猫のマイクロチップの装着が義務化されました

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ページ番号1028536  更新日 令和5年2月6日

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犬・猫へのマイクロチップ装着に関する新制度について

動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する事業者の方には、令和4年6月1日以降に取得した犬、猫にマイクロチップの装着が義務付けられました。
犬や猫を販売する事業者以外の飼い主の方については、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。

令和4年6月以降に飼っている犬や猫に新たにマイクロチップを装着した場合は、環境省の指定登録機関に所有者情報を登録する必要があります。
また、令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬、猫にはマイクロチップが装着されていますので、所有者情報をペットショップ等から飼い主の方の情報に変更する「変更登録」が必要です。

マイクロチップ登録サイト(環境省指定登録機関データベース)

 

 

令和4年6月以降、飼い主の方に必要となる手続き

環境省の指定登録機関へ、以下の手続きが必要になります。

マイクロチップの登録がされた犬・猫を新しく飼い始めた場合

飼い始めてから、30日以内に所有者情報の変更登録が必要になります。

飼っている犬・猫に新しくマイクロチップを装着した場合

マイクロチップを装着してから、30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報等の登録が必要になります。

登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合、犬・猫が死亡した場合

該当する事項に関する登録内容の変更が必要になります。

 

 

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課生活衛生係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。