犬・猫の迷子情報

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ページ番号1003494  更新日 令和5年7月19日

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 自宅からペットがいなくなった場合は、保健所生活衛生課、所轄の警察署、動物愛護相談センターへご連絡願います。
 また、迷子のペットを保護した場合にも、保健所生活衛生課へご連絡願います。

ペットを迷子にさせないために

ペットには身元がわかるものを付けておきましょう。また、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、体に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、飼い主が判明することがあります。

犬の場合

「鑑札」と「注射済票」の装着が狂犬病予防法により義務付けられています。
未装着の場合は捕獲・抑留の対象になるだけでなく、飼い主には20万円以下の罰金となります。
マイクロチップ情報を環境省指定登録機関データベースに登録した場合、マイクロチップが犬の鑑札とみなされます。

猫の場合

迷子札をつけましょう。

 

マイクロチップ登録サイト(環境省指定登録機関データベース)

 

 

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課生活衛生係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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