環境保全団体に活動費を補助します

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ページ番号1023076  更新日 令和6年5月20日

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環境保全団体が実施する調査・研究活動及び一般区民を対象とした環境啓発活動を支援するため、その活動経費を補助します。

補助する団体の条件

補助金を申請できる団体は、次の要件を満たすことが必要です。

1.区内で1年以上活動をしていること。
2.会の規約があり、経理状況が明確であること。
3.補助対象となる事業を実施できること。

なお、政治活動、宗教活動、または営利を目的としている団体につきましては、補助の対象にはなりません。

補助対象事業

補助の対象とする事業は、補助金の交付申請を行う年度内に自主的に行う活動で、
次のとおりです。ただし、葛飾区から他の制度による補助金(物品支給による補助を含む。)を受けている事業は、補助対象事業としない。

1.環境保全に関する調査、研究活動事業
 (野鳥や魚類など自然環境にかかる生物調査や植物調査、酸性雨調査、水質浄化対策にかかる研究など)
2.環境保全に関する成果発表事業
 (調査研究活動の報告書の印刷、シンポジウムの開催など)
3.一般区民を対象とした環境保全に関する啓発事業
 (所属会員以外の一般区民を対象とした観察会、講演会、講習会など)

なお、町内会で実施している美化活動は対象事業となりません。

補助額

補助の対象経費の総額の2分の1以内で、一団体につき10万円を限度とします。

なお、補助金の交付総額は、その年度の予算の範囲内とさせていただきます。

対象経費及び経費ごとの助成割合と上限額

補助対象経費の区分 補助対象経費の内容 補助割合 補助上限額
    区分別 全体 区分別 全体
謝礼金 講師謝礼金(外部講師に限る) 10/10

区分別で算出した補助対象経費の総額の1/2

1日
2万円
10万円
使用料賃貸料

会場使用料・会議室使用料、付帯設備使用料、駐車場使用料、借機材・トラック等借り上げ料

10/10 1日
2万円
委託費 会場運営委託料、廃棄物処理委託費、イベント運営委託費、外来種防除等対策委託費 2/3 8万円
印刷費 ポスター、チラシ、プログラム、報告書等印刷費、コピー代、写真プリント代 2/3 5万円
通信運搬費 事業実施に係る郵便及びメール便等の送料、資機材等運搬費 2/3 1万円
消耗品費 事業実施に係る文房具用品代、用紙代、その他事業実施に不可欠な消耗品費 1/4 3万円
その他の経費 事業実施に係る傷害保険等の保険料 2/3 5万円
区長が特に必要と認める経費 区長が必要と認める割合 区長が必要と認める額
  • 傷害保険はイベント参加者の保険に限る。(構成員の保険は対象にならない)
  • 会場使用料・会議室使用料は区内の施設に限る。
  • 補助の上限とは、補助対象経費の支給額の上限である。

申し込み期間

令和6年5月27日(月曜日)から令和6年6月24日(月曜日)

申請書類及び添付文書

申請につきましては、環境保全団体の調査、研究等活動事業に対する補助金交付要綱を参照の上、次の書類を環境課に提出してください。ただし、同一年度について1団体1申請に限ります。

1.環境保全団体の調査、研究等活動事業に対する補助金交付・変更交付申請書(第1号様式)
2.事業(変更)計画書(第2号様式)
3.事業経費(変更)内訳書(第3号様式)
4.団体の規約、会則等

なお、この補助金は予算の範囲内で補助しますので、審査のうえ補助できない場合、あるいは申請額の一部が減額となる場合があります。また、申請者数が多い場合には抽選等になる場合があります。あらかじめご了承ください。

実績報告書の提出期限

事業終了後2ヶ月以内、又は当該年度末(3月31日)のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。 

1.実績報告書(第6号様式)
2.事業費精算額明細書(第7号様式)
3.領収書の写し
4.成果品(印刷物、写真、報告書等)

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このページに関するお問い合わせ

環境課自然環境係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8237 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。