生垣造成の補助
緑の生垣は、潤いのある街並みをつくるだけでなく、火災の延焼を防ぐなど防災上も効果的です。新たに生垣を造る場合に、経費の一部を補助します。
生垣造成にともなうブロック塀等の撤去も対象となります。
生垣造成・ブロック塀等撤去の前に必ずご連絡ください。
既に行った工事は、補助の対象になりません。
補助金を受けるための条件
1. 敷地の面積が300平方メートル未満であること。
2. 生垣にする部分が、幅4メートル以上の道路(私道も可)に接していること。
(4メートル未満の場合でもご相談ください。)
3. 生垣の総延長は2メートル以上、高さは1メートル以上あること。
4. 隣り合う樹木の葉が触れ合う程度以上に植栽すること。
(概ね、1メートルに樹木が3本以上必要です。)
5. 生垣のための土留は、高さが60センチメートル以内であること。
補助内容(補助金の支払いは、口座振替となります。)
- 生垣1メートル当たり、23,000円を上限として補助します。
- 生垣を造るために既存のブロック塀等を壊す場合、1メートル当たり、8,000円を上限として補助します。
(ブロック塀等撤去後、生垣とならない部分は除きます。)
(注釈)生垣造成、ブロック塀等の撤去とも1メートル未満の長さは切り捨てとなります。
(注釈)上記1.2.合わせて100万円を補助の限度額とします。
造成例
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
環境課緑と花のまち推進係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8239 ファクス:03-5698-1538
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