短期在留外国人の脱退一時金

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ページ番号1020151  更新日 平成31年3月14日

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国民年金の納付期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない外国人の方が、被保険者資格を喪失し日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

詳しくは日本年金機構のホームページ「短期在留外国人の脱退一時金」をごらんください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
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