未支給年金

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ページ番号1001783  更新日 平成26年4月1日

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亡くなった方が、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生活をともにしていた遺族の方が受け取ることができます。

障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなった場合は、請求者の住所地の市区町村に請求してください。
上記以外の年金を受けていた場合は、請求者のお近くの年金事務所に請求してください。※葛飾年金事務所の電話番号:03-3695-2181

 

請求者は生計を同一にしていた方で、次の順番になります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 甥姪、子の配偶者、叔父母、曾孫、曾祖父母 、これら以外の3親等内の親族

提出先

障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなったとき

区役所国保年金課国民年金係(請求者の住所地の市区町村年金担当)

上記以外の年金を受けていた方が亡くなったとき

お近くの年金事務所

 

提出書類等、未支給年金についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb074