自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について

ページ番号1032319  更新日 令和5年5月31日

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 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、自己負担割合が「2割」となる方の、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までとなります。
 上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します(払い戻します)。

配慮措置が適用される場合の計算方法

見直しの背景

 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
また、後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
 今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

見直しの背景

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