新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

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ページ番号1028869  更新日 令和5年3月11日

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後期高齢者の新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金についての案内です。

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について

東京都後期高齢者医療保険制度に加入している被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、東京都後期高齢者医療広域連合から傷病手当金が支給されます。

支給を受けるためには東京都後期高齢者医療広域連合への申請が必要です。申請前に東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンターへご連絡ください。

  • 東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター  電話 0570-086-519

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。