東日本大震災の被災を受けた被保険者の方へ
一部負担金の免除証明書の取り扱いについて
一部負担金の免除期限
・東京電力福島第一原子力発電所事故による帰還困難区域等(注1)及び上位所得層(注2)を除く旧避難指示区域等(注3)の被保険者
⇒令和2年2月29日まで
(注1)帰還困難区域等とは
- 帰還困難区域
- 居住制限区域
- 避難指示解除準備区域の3つの区域です。
(注2)上位所得層とは
世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、平成30年(令和元年7月までの場合にあっては、平成29年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯です。
(注3)旧避難指示区域等とは
- 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)
- 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)
- 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
- 平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)の4つの区域です。
上記対象者で「有効期限の切れていない免除証明書」と「保険証」をお持ちの方のみ、医療機関等での窓口負担が免除となります。
手続きの方法などについては、国保年金課給付係へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
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