後期高齢者医療保険料の納め方について
保険料の納付方法は、年金から天引きする方法(特別徴収)と、納付書や口座振替で納付する方法(普通徴収)があります。
年金天引き(特別徴収)
原則として年金受給者はこの方法が優先で、年額18万円以上の公的年金を受給している方が対象となります。年金の支給月に2か月期分ずつ天引きします。
介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が公的年金受給額の2分の1を超えている方などは、年金天引きの対象となりませんので、今までどおり区から送付する納付書や口座振替で納めてください。また、年度の途中で75歳になった方は、当分の間普通徴収となります。
納付書・口座振替(普通徴収)
納付書
納付書は、お近くの金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニエンスストア・収納対策課・区民事務所・区民サービスコーナーで毎月末日までに納めてください。
納付書を失くされた場合でも、収納対策課・区民事務所・区民サービスコーナーで納めることができます。また、納付書の再交付も行いますので、ご連絡ください。
口座振替
- 口座振替のお手続きの方法については、下記リンクをご覧ください。
※キャッシュカードによる口座登録の場合、窓口で申請書のご記入が必要となります。
- 毎月末日(末日が金融機関の休業日に当たる場合は、次営業日)金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局等の口座から引き落とします。
- 75歳になる前まで国民健康保険料を口座振替で納めた方でも、後期高齢者医療保険料については、自動的に口座振替開始にはなりません。あらためて口座振替開始のお手続きをいただく必要があります。
- 口座振替開始まで1か月から2か月ほどかかります。開始月にハガキでお知らせします。それ以前の後期高齢者医療保険料については、口座からの引き落としができませんので、すでにお送りしている納付書で納めてください。
- 何らかの理由で後期高齢者医療保険料が口座から引き落とされなかった場合、口座不能納付書をお送りします。
- 口座振替を申し込まれた方で、保険料納付に係る申出書(ピンク色の用紙)の提出がない場合は、年金天引きに切り替わる場合があります。
年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)への切替えをご希望される方
- 口座振替依頼書と保険料納付に係る申出書(ピンク色の用紙)を収納対策課窓口または郵送でご提出ください。
- 年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)へ切替わるまでに2か月ほどお時間がかかります。
- 保険料納付に係る申出書を提出した場合でも、保険料を滞納した場合は、年金天引きに切り替わる場合があります。
後期高齢者医療制度の保険料は、確定申告等で社会保険料控除の対象となります。
納付書・口座振替(普通徴収)の方
1月下旬に区役所から郵送する「後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ」をご利用ください。
年金天引き(特別徴収)の方
1月下旬に各年金保険者(日本年金機構など)から「公的年金等の源泉徴収票」が郵送されます(障害年金、遺族年金を除く)。
保険料の納付回数等について
納付書をお送りする時期などを、簡単な表にまとめました。詳しくは、下記「後期高齢者医療保険料の納付回数等について」をご覧ください。
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
収納対策課収納対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 320番窓口
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